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年末年始休業のお知らせ

2023.12.28お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)

令和6年1月4日(木)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては令和6年1月4日(木)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


年末年始休業のお知らせ

2022.12.27お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)

2023年1月4日(水)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては2023年1月4日(水)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


お盆休みのお知らせ

2022.08.11お知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊所では下記の期間、お盆休みとさせていただきます。

令和4年8月11日(木)~令和4年8月15日(月)

令和4年8月16日(火)から通常通りの営業となります。

何卒よろしくお願い申し上げます。


【給付金】熊本県事業復活おうえん給付金

2022.03.18お知らせ

三寒四温を繰り返しながら暖かくなってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。


さて、熊本県より給付金の実施予定のお知らせが発表されております。
熊本県事業復活おうえん給付金という名称となっております。
令和4年3月18日現在、開始日時や申請方法は発表されておりませんが、給付金の基準や金額は掲載がされております。

現在、申請が開始されております。

対象月と基準月を比較し売上高が30%以上減少している場合に給付金の対象となります。
こちらは熊本県独自の給付金となっており、国の事業復活支援金の上乗せ給付となっております。
給付基準も国の事業復活支援金と同様の内容となっておりますので、事業復活支援金に該当された方は、熊本県の事業復活おうえん給付金にも該当する内容となっております。

申請は令和4年7月31日までとなっております。

詳細については、熊本県のホームページをご覧いただければと思います。

ご不明点がございましたら、竹下税理士事務所までお尋ねください。






https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/126575.html

事業復活支援金の申請受付が始まります!

2022.01.31ブログ

早いもので、令和4年の年明けから約1カ月が経とうとしています。
今年もコロナ禍の中で、慌ただしく月日が過ぎていく感があります。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
本日、令和4年1月31日15時以降(予定)より、事業復活支援金の申請受付が開始されます。
申請後に、対象月として選択できる月の売上高が大きく減少し、その月で申請すると給付額が増える場合は、差額分を給付する再申請を検討するとしています。
事業復活支援金の対象者は、新型コロナウイルスの影響で、令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月から令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)となっています。
給付額の上限額や算出式は以下のとおりです。
【上限額】
個人事業主
売上高減少率
▲50%以上        50万円
▲30%以上50%未満  30万円

法人
売上高減少率
▲50%以上      年間売上高1億円以下 1億円超~5億円 5億円超
                100万円       150万円       250万円
▲30%以上50%未満  60万円        90万円        150万円


【算出式】
給付額 = (基準期間の売上高) - (対象月の売上高) × 5

申請には登録確認機関による事前確認が必要となります。ただし、一時支援金または月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はないとしています。
また、この既受給者でなくても、商工会や商工会議所の会員・組合員、税理士などの顧問先といった「継続支援関係」に該当する場合は、事前確認の内容の一部、例えば、確定申告書の控えや帳簿書類の確認などを省略することができます。
申請方法は、登録支援機関による事前確認の後、事務局が今後開設する申請用のウェブページからの申請となります。一時支援金または月次支援金の既受給者は、作成済みのアカウントを活用することができます。
事業復活支援金に関することなど、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せ下さい。


年末年始休業のお知らせ

2021.12.28お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)

2022年1月4日(火)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては2022年1月4日(火)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


事業再構築補助金申請の受付が開始されました!

2021.04.23お知らせ

 新型コロナウィルスは、まだ予断を許さない状況が続いております。早期のワクチン接種が望まれるところです。
 皆さまはいかがお過ごしでしょうか?
 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等の思い切った事業再構築を支援する、事業再構築補助金の公募要領(第1回)が3月26日に公表され、申請の受付が4月15日に開始されました。
 第1次公募の締切りは4月30日の18時で、令和3年度さらに4回程度公募される予定です。
 同補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等に支援されます。

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の達成。
(付加価値額の定義は営業利益、人件費、減価償却費を足したものとのことです。)

 中小企業の場合、補助額が通常枠で最大6,000万円(補助率3分の2)となります。
補助対象となる経費は、設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、システム購入費などです。新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も対象となります。
 申請方法は電子申請のみとなっており、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となりますが、電子申請の需要増加に伴い、発行に最大で3~4週間程度を要しているとして、最大48時間程度で発行が可能な暫定プライムアカウントの申請受付が始まっています。



年末年始休業のお知らせ

2020.12.28お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)

2021年1月4日(月)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては2021年1月4日(月)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


お盆休みのお知らせ

2020.08.11お知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊所では下記の期間、お盆休みとさせていただきます。

令和2年8月12日(水)~令和2年8月16日(日)

令和2年8月17日(月)から通常通りの営業となります。

何卒よろしくお願い申し上げます。


新型コロナウイルス感染症対策のために給付金が創設されました!

2020.06.09お知らせ

新型コロナウイルスの感染者数はピーク時に比べて、減少してきております。
しかしながら、第2波、第3波がくるとの予想があり、予断を許さない状況です。
皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための「持続化給付金」が支給されています。

・持続化給付金
 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月がひと月でもあれば、法人は200万円、個人事業者は100万円が給付されます。
2020年5月1日より申請受付が始まっております。対象となられる事業者の方には、お早目の申請をご検討ください。

また、事業者の家賃支払いを補助するための「家賃支援給付金」も新たに創設されました。

・家賃支援給付金
 ①2020年5月から2020年12月において、いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
 ②2020年5月から2020年12月において、連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少。

①、②のいずれかに該当する者に給付金が支給されます。
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の6倍(6カ月分)、給付率は3分の2、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6カ月分が支給されます。
複数店舗を所有する場合などは、家賃の総支払額が高いものを考慮し、上限を超える場合の例外措置を設け、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の3分の1を給付することとし、給付上限額(月額)が法人100万円、個人事業者50万円に引き上げられます。

給付金申請に関することなど、気になられることがございましたら、お気軽に竹下税理士事務所まで、お問い合わせください。



営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番

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