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外国人のマイナンバー

2016.10.31ブログ

外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に入国・在留する入管法に定める一定の外国人は、住民基本台帳に登録されることとなっています。実は、マイナンバーは住民基本台帳に依存したシステムとなっており、住民基本台帳に登録されれば、マイナンバーについても付番されるようになっています。このため、住民基本台帳に登録される一定の外国人については、マイナンバーが付番されることとなります。一定の外国人とは、観光などで短期滞在している外国人を除く外国人をいいます。入管法上の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち三ヶ月を超えて在留する外国人については、日本国内に住所を有していれば住民基本台帳に登録されることから、マイナンバーの付番がされることとなります。

仮に、日本に在留していた外国人が日本から出国する場合には、マイナンバーカードを返却することとなりますが、その後、日本に再入国する場合には、再びマイナンバーが付番され、その番号は最初の番号と同じ番号が付番されることとなります。

外国人に付番されるマイナンバーについては、日本人に付番されるマイナンバーと変わりはなく、12桁の数字となります。また、マイナンバーに関する取扱いについても日本人と外国人で異なることはなく、同様の取り扱いをすることになります。
したがって、外国人留学生などをアルバイト等で雇用する場合には、年末調整等でマイナンバーが必要になることから、マイナンバーの収集をしなければなりません。

外国人のマイナンバーについては、日本人と同様の取り扱いが必要である。

ご不明な点がございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


前回の続き!!配偶者特別控除とは

2016.10.24ブログ

前回のブログで配偶者控除について書かせていただきました。今回はその続き、配偶者特別控除について書いていきたいと思います。

給与収入が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用されなくなってしまいます。しかし、配偶者控除が適用されないからといって、控除が全くなくなってしまうわけではありません。給与収入が103万円を超える場合、配偶者特別控除が適用されることとなります。

配偶者特別控除の適用を受けるための基本的な要件は配偶者控除と変わりませんが、多少配偶者控除と異なるため確認していきます。

まず、配偶者控除の要件と同じものが次の3つとなります。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと。

そして、配偶者控除と異なる要件として、次の2つなります。
④他の人の扶養親族となっていないこと。…夫または妻以外の家族の扶養になっていないこと。
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円超141万円未満であることとなります。

配偶者の方はこの5つの要件をすべて満たす必要があります。
そして、控除を受けられる方本人にも要件が加わります。その要件が、
①控除を受ける人のその年における合計所得金額1千万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が約1,231万円以下であること。
となります。

配偶者の方が5つの要件をすべて満たし、控除される方本人がこの要件を満たす場合、配偶者特別控除の適用が受けられることとなります。

配偶者特別控除の控除される金額については、次のように配偶者の方の所得金額が増えるほど少なくなることに注意が必要です。

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満  36万円
45万円以上50万円未満  31万円
50万円以上55万円未満  26万円
55万円以上60万円未満  21万円
60万円以上65万円未満  16万円
65万円以上70万円未満  11万円
70万円以上75万円未満   6万円
75万円以上76万円未満   3万円

前回に続き今回は配偶者特別控除について書かせていただきました。2回にわたって書かせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
ご自身と配偶者の方の年間の収入金額がわかりそうであれば、配偶者控除が適用できるのか、配偶者特別控除の控除額がいくらくらいになりそうか計算してみるのもいいかもしれません。計算してみて残りの月の働き方を考えるのもいいかと思います。

配偶者控除以外にも興味があることがございましたら、メールやFacebookよりご連絡ください。ブログにて掲載していきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。

前回の配偶者控除の記事はこちら↓↓↓


■配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?
http://taketax.jp/blog/detail.html?id=20161017135544

配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?

2016.10.17ブログ

現在、政府で配偶者控除の見直しが検討されています。配偶者控除を廃止する案、配偶者控除の年収要件を緩和する案、「夫婦世帯」を対象とする新たな控除を導入する案などが検討されているようです。

このように現在の配偶者控除について検討がされていますが、そもそも配偶者控除とはどういう仕組みになっているのか確認していきたいと思います。

まず配偶者控除とは、年末調整や確定申告をする方に控除対象配偶者がいる場合に一定の金額の控除を受けることができるものです。

では控除対象配偶者とはどのような配偶者かというと、その年の12月31日の時点で次の4つの要件すべてに当てはまる人のことをいいます。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円以下であることとなります。
④青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと

③の年間の合計所得金額が38万円以下であることについてもう少し詳しく説明します。
給与収入が103万円以下だとなぜ合計所得金額は38万円以下となるのでしょうか。
それは、給与収入には給与所得控除という控除があるためです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
このように、給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得となります。
給与収入が103万円の場合の給与所得控除は65万円であるため、給与所得が38万円以下となる給与収入は
38万円+65万円=103万円となります。
このため、配偶者控除の対象となるためには給与所得のみの場合、給与の収入が103万円以下となります。


その年の12月31日時点でこの4つの要件を満たしている場合、年末調整や確定申告をする方は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳未満である場合…38万円
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上である場合…48万円
となります。

では、給与の収入金額が103万円を超えた場合はどのようになるのでしょうか?
給与が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用がありませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除については次回のブログにてみていきます!!

わからないことがございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。



今年も人気!ふるさと納税制度の変更点

2016.10.11ブログ

いまやテレビ番組などでも取り上げられる機会の増えたふるさと納税制度ですが、ふるさと納税制度も平成27年4月より確定申告を必要としない給与所得者等に限り、1年間に寄付する市町村が5団体以下であれば確定申告をすることなく寄付金控除を受けることができるようになりました。この制度がワンストップ特例制度です。
ただし、寄付を行っただけで寄付金控除が受けることができるのではなく、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った各市町村に提出する必要があります。この提出は寄付を行った年の翌年1月10日までに行わなければなりません。この寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った市町村に提出することでワンストップ特例制度を受けることが可能となります。

平成28年1月よりマイナンバー制度が始まったことにより、この寄附金税額控除に係る申告特例申請書にもマイナンバーの記載が必要となりました。また、本人確認として個人番号カードのコピーを添付することも必要となります。個人番号カードではなく通知カードをお持ちの方については、通知カードのコピーと運転免許証等の身分証のコピーが必要となります。

平成28年1月よりふるさと納税を行う場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書にマイナンバーの記載がありますので、注意が必要です。

市町村の特産品を受け取れて、寄付金控除も行えるふるさと納税。今年も行われる方が多いのではないでしょうか。
ふるさと納税の平成28年の変更点を説明させていただきましたが、私自身まだふるさと納税したことがありません…。おすすめの寄付先等ございましたら是非教えてください。

なにかご不明なことがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。



仮想通貨と消費税の課非判定

2016.10.03ブログ

「ビットコイン」などで知られる仮想通貨は、インターネット上の通貨で、国境を越えて利用できる、即時に入金ができる等の特徴があります。
現在の市場規模は100億米ドル超とも言われています。消費税法上、仮想通貨の譲渡は支払手段ではなく「モノ」の譲渡として、課税取引に該当します。


消費税法では、国内で事業者が対価を得て事業として行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供に対して消費税が課されます(消法2①ハ、4①)このうち、消費税を課すことがなじまないような取引については、非課税取引とされます(消法6)。


非課税取引に該当するものとして、例えば銀行券や硬貨といった支払手段の他、商品券やプリペイドカードなどの物品切手等があります(消法別表1二、四ハ)。こうした資産の譲渡等に対して課税をすると、結果として商品券などの取得時と使用時に二重に課税されてしまうことになります。そのため、支払手段や物品切手等の譲渡については非課税取引とし、使用時に消費税が発生することとなっています。


仮想通貨も、資金決済に使用されているなど、その使用実態としての実例を見れば、非課税取引に該当するようにも思えます。しかし、政府は2014年に、仮想通貨の「ビットコイン」が非課税取引となる支払手段ではなく、あくまで「モノ」であると認定した(No.3304)。現状でも、仮想通貨の譲渡があった場合には、課税要件を満たせば、課税取引に該当するとのことです。


ちなみに、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の具体的な定義が明確化されたほか、仮想通貨の交換業者を登録制とすることで、金融庁の管理下に置くこととされました。こうした周辺環境の整備を進めたうえで、金融庁は平成29年度税制改正要望の中に、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを整理することを要望しているところであります。


お尋ね、ご相談等ございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


東京より熊本に来てくださいました!!

2016.09.30ブログ

東京より税理士の大先輩である林正巳先生が熊本に来てくださいました。

林先生は東京税理士会の常務理事を務めておられ、日本税理士会連合会の事業の一つである「租税教育」推進の活動を積極的に行われています。今回も租税教育推進部長として熊本に来ていただきました。




(左)林先生(中央)竹下寛二(右)竹下博貴

今日は短い時間でしたが、租税教育の大切さなど熱いお話を聞かせて頂きました。ありがとうございました。

日本税理士会では小学生から社会人までを対象とした租税教室を全国で行っていますので、ご興味があられる方はお近くの税理士会までご連絡ください。


改正後のスキャナ保存制度

2016.09.28ブログ

平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スマホやデジタルカメラによる国税関係書類のスキャナ保存が可能となり、受領者が特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付す要件のほか、税務代理人が定期検査を行うことで相互けん制要件を不要とする「小規模企業者の特例」が創設されました。


これらの改正は平成28年9月30日以後に提出する申請書に係る国税関係書類について適用され、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については従前どおりとなっております(電帳法規附則②)。保存義務者がスキャナ保存の承認を受けようとする場合には、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の3月前の日までに申請書を提出する必要があります(電帳法6②)。


申請書に不備がなければ、原則としてみなし承認とされます。改正後の申請書の受付開始は平成28年9月30日。逆算すると、平成29年1月1日から改正後のスキャナ保存を行う場合は申請書の提出日が平成28年9月30日に限られることとなります。平成29年4月1日から行う場合は平成28年12月31日までに所轄税務署長に申請書の提出が必要となります。


なお、改正前の要件に係る承認を受けた保存義務者が、改正後の要件でスキャナ保存しようとする場合は申請書を提出すればよく、改正前の要件に係る承認の「取りやめ届出書」や「変更届出書」の提出は不要となります。一方、平成28年9月30日以後に申請書を提出して承認を受けない場合は、改正前の要件のままで保存することとなります。


電磁的記録等による保存等の承認を受けようとする場合は、申請書の提出期限までにすべての要件を満たしていなくても、現実に電磁的記録等による保存等を行うに際して満たしていることが要件とされています。つまり、電磁的記録等による保存を開始する日までに満たすことができれば問題ないとされています(電帳法Q&A問30等)。


税務代理人が定期的な検査を行う「小規模企業者の特例」においては、定期的な検査を行うまでにその要件が満たされれば税務代理人が定期検査を行うという要件は満たすこととなり、承認申請時点において税務代理権限証書が提出されている必要はなく、定期的な検査を行うまでに提出されていれば足りるとしています。

気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


長期割賦販売契約と課税事業者への変更

2016.09.26ブログ

棚卸資産や固定資産の譲渡は通常、その引渡しのあった日に行われたものとされますが、法人税法等で定める長期割賦販売契約において、延払基準を採用すれば、引渡しのあった日に代えて、賦払金の支払期日に対応した各課税期間において行われたものとみなすことができます(消法16)。


長期割賦販売契約の適用要件は、①3回以上の分割払いであること、②賦払金の支払期間が2年以上であること、③頭金が3分の2以下であることとなっています(法法63①⑥、消基通9-3-3等)。


この長期割賦販売契約に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合で、長期割賦販売契約の期間中に課税事業者(または免税事業者)への変更があった場合には、残りの資産の譲渡等は、変更前課税期間の末日にすべて行われたものとみなされます(消令33)。


例えば、免税事業者が20万円×5年の長期割賦販売契約を結び、資産を引渡した場合を考えてみます。
この場合、通常は賦払金に対応した20万円が、各課税期間の課税売上高に含まれることとなります。


仮にこの事業者が契約3年目に課税事業者に該当したとすると、3年目以後については、免税事業者である課税期間に資産の譲渡等があった、すなわち2年目の末日に残りのすべての資産の譲渡があったものとみなされます。この例では、本来3年目以後に譲渡される60万円分が2年目の末日に譲渡されたものとなります。2年目の長期割賦販売契約による課税売上高は80万円となります。
免税事業者の課税期間に売り上げた資産については、賦払日が課税期間中に到来するものであっても、免税の計算を行うことになります。つまり、課税事業者になった場合でも、免税事業者の課税期間に資産の譲渡等を行ったものについては、免税事業者の期間中にすべて譲渡等が行われたとみなすというわけです。

長期割賦販売契約の途中で課税事業者や免税事業者に変更があった場合には、このような処理を行う必要があるので、注意が必要です。


気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


医療費控除とセルフメディケーション税制

2016.09.21ブログ

医療費控除の特例として来年1月からセルフメディケーション税制が施行される予定です(措法41の17の2)。
セルフメディケーション税制については、医療費控除との選択制とされ、医療費が年間10万円を超えない個人の方については利用できる場面がありそうな税制となっています。
医療費控除については、自己または自己と生計を一にする親族等のために医療費を支払った場合に、以下の計算で算出された金額を所得控除することができます(所法73等)。

(「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」)-10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない金額)

この算式により医療費の計算を行えば、医療費が10万円を超えない場合等には適用対象外となります。


これに対し、セルフメディケーション税制では、自己服薬推進のため健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が市販のスイッチOTC医薬品を年間1万2千円超の購入をする場合には、その超える金額については8万8千円を限度に所得控除が可能となります。
セルフメディケーション税制についても、医療費控除と同様に、自己と生計を一にする親族の費用も対象となります。

ただし、セルフメディケーション税制の適用要件である一定の取組については、医師等の関与がある特定健康診査や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診に限定をしています。一定の取組と対象医薬品の紐付けまでは求められませんが、確定申告においては、申告書とともに、一定の取組を行ったことを明らかにする書類と領収書等を添付等する必要があります(措法26の27の2④、措規19の10の2)。

セルフメディケーション税制の対象医薬品については、以下のPDFファイルの通りとなります。現在、購入されている医薬品が一覧の中にある方は、セルフメディケーション税制を利用できる場面があるのではないでしょうか。

ご不明な点がございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。

資料1のダウンロードはこちら

■http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

在宅勤務手当と源泉所得税

2016.09.12ブログ

平成25年6月に、「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定され、この宣言において「テレワーク導入企業数3倍(2012年度比)」「雇用型在宅型テレワーカー数10%以上」等の政府目標が掲げられています。
このテレワークという制度をご存知でしょうか?少子高齢化対策の推進や地域活性化を目的として、会社から離れた場所や自宅でも仕事ができるようにする制度です。このテレワークの一つに在宅勤務があります。昨今のIT技術の発達により在宅勤務制度の導入を行う企業も多いのではないでしょうか。

さて、この在宅勤務ですが、在宅勤務でかかる光熱費やインターネットの通信費等を補助するため、会社が「在宅勤務手当」を支給することもありますが、月々一律で支給する場合には、基本的に給与課税の対象となります。しかし、業務に伴う実費弁償的なものは給与課税の対象とはなりません。

この実費弁償的なものとはどのようなものでしょうか。例えば、インターネット代金のうち家庭で使用したインターネット分と仕事で使用したインターネット代金分とを明細から区分し、その区分した代金のうち仕事として使用したインターネット代金が実費弁償的なものとなります。
この区分ができその代金を在宅勤務者に支払う場合には給与課税の対象外となります。しかし、通常、インターネット代金を家庭分と仕事で使用した分とに区分することは難しいと思われます。

このことから、月々一律で「在宅勤務手当」支給することとなれば、原則通り給与課税の対象となり、会社側は源泉徴収を行うこととなります。



営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番

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