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長期割賦販売契約と課税事業者への変更

2016.09.26ブログ

棚卸資産や固定資産の譲渡は通常、その引渡しのあった日に行われたものとされますが、法人税法等で定める長期割賦販売契約において、延払基準を採用すれば、引渡しのあった日に代えて、賦払金の支払期日に対応した各課税期間において行われたものとみなすことができます(消法16)。


長期割賦販売契約の適用要件は、①3回以上の分割払いであること、②賦払金の支払期間が2年以上であること、③頭金が3分の2以下であることとなっています(法法63①⑥、消基通9-3-3等)。


この長期割賦販売契約に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合で、長期割賦販売契約の期間中に課税事業者(または免税事業者)への変更があった場合には、残りの資産の譲渡等は、変更前課税期間の末日にすべて行われたものとみなされます(消令33)。


例えば、免税事業者が20万円×5年の長期割賦販売契約を結び、資産を引渡した場合を考えてみます。
この場合、通常は賦払金に対応した20万円が、各課税期間の課税売上高に含まれることとなります。


仮にこの事業者が契約3年目に課税事業者に該当したとすると、3年目以後については、免税事業者である課税期間に資産の譲渡等があった、すなわち2年目の末日に残りのすべての資産の譲渡があったものとみなされます。この例では、本来3年目以後に譲渡される60万円分が2年目の末日に譲渡されたものとなります。2年目の長期割賦販売契約による課税売上高は80万円となります。
免税事業者の課税期間に売り上げた資産については、賦払日が課税期間中に到来するものであっても、免税の計算を行うことになります。つまり、課税事業者になった場合でも、免税事業者の課税期間に資産の譲渡等を行ったものについては、免税事業者の期間中にすべて譲渡等が行われたとみなすというわけです。

長期割賦販売契約の途中で課税事業者や免税事業者に変更があった場合には、このような処理を行う必要があるので、注意が必要です。


気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


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