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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

2016.11.07ブログ

最近、メディアや書籍にも取り上げられることが多くなったことから遺言については多くの方に認知されるようになっているのではないでしょうか?
今回はこの遺言のうち自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてそれぞれの特徴を確認していきたいと思います。

まず、自筆証書遺言と公正証書遺言で法的な効果の違いはありません。このことから、内容が同じであれば法的な効果が変わるといったことはありません。
また、遺言書に記載できる内容についても自筆証書遺言と公正証書遺言で異なるということはありません。

では、自筆証書遺言と公正証書遺言では何が異なるのでしょうか?

まず、自筆証書遺言ですが、文字通り遺言を自ら自筆で書くことをいいます。自分自身で遺言書を書くことから遺言書を作成する費用はかかりません。また、一人で書くことができることから他人に知られることなく作成でき、内容を秘密にすることができます。このようなメリットがある反面、デメリットもあります。遺言を自ら書くことから、遺言の内容に不備があった場合には、法律的な証拠能力がないと判断されることもあり、無効となる可能性があります。また、作成した遺言書を保管する必要があり紛失の恐れもあります。さらに、実際に亡くなられた場合にその遺言を家庭裁判所にもっていかなければならず、手続きまでに時間がかかるといったこともあります。

一方、公正証書遺言は公証役場で作成されます。具体的には、公証役場の公証人の他に証人2名以上の立ち合いが必要となり、その証人の立会いのもと、本人が口述する内容を公証人が聞き取り遺言書を作成します。そのため、遺言の内容については証人に聞かれてしまうことから秘密にすることはできません。また、公証証書遺言については、公証人によって作成されることから遺言の作成費用が生じます。ただ、公証人によって遺言が作成されることから、自筆証書遺言のような内容の不備の心配はありません。また、遺言の原本を公証役場が保管することから紛失の恐れもありませんし、証拠能力の高い遺言書となります。また、自筆が難しい場合でも、口述ができれば公証人によって作成されるため、字が書けない状況の場合にも有効な手段といえます。

遺言作成の費用が生じ、遺言の内容を秘密にできないといったデメリットもありますが、相続の争いが起こらないようにするという意味でも公正証書遺言を検討する価値はありそうです。実際に、近年では公正証書遺言の活用が増えてきている様です。

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