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相続時精算課税の納税額が過去最高となりました!

2017.07.20ブログ

 毎日、暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
 さて、先月、国税庁が平成28年度の贈与税の確定申告状況を公表しました。
 それによりますと、贈与税の申告書を提出した人(申告人員)は前年比5.4%減の50万9000人で、このうち納税額があった人(納税人員)は前年比3.2%減の37万1000人でした。
 申告納税額は前年比6.2%減の2252億円といずれも減少しました。
 ただ、納税人員は過去10年で2番目、申告人員と申告納税額は過去3番目の高さでした。
 つまり、前年比では減少しているものの、現在もなお贈与は活発に行われており、特に相続時精算課税を利用した申告納税額は平成15年の制度創設以降、過去最高でした。
 相続時精算課税制度に関しましては、平成28年から何か大きな改正があったわけではありません。
 このため、利用額が大きく伸びた直接的な要因は定かではありませんが、平成27年から贈与者の年齢要件を従来の65歳以上から60歳以上に引き下げ、さらに受贈者を孫にまで拡充するなどの改正がなされており、使い勝手の向上が利用者に浸透し、利用額の増加につながったとも考えられます。

 贈与税の申告・納税は相続税法の改正で、平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられるとともに、相続税、贈与税ともに最高税率がそれまでの50%から55%に引き上げられたことから、課税強化を前に資産移転を行おうと、課税強化が決定した平成25年ごろから急増しました。

 贈与税、相続時精算課税制度などご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ね下さい。


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