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仮想通貨の補償金は雑所得として課税の対象になります!

2018.05.31ブログ

連日、初夏のような暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
先月、国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」のタックスアンサーを公表しました。
その回答で、一般的にこうした補償金は非課税の損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となることが明らかになりました。
仮想通貨交換業者、コインチェック社の仮想通貨NEM(ネム)の流出被害では、約26万人に対して、すでに補償金が日本円で支払われました。
タックスアンサーでは、仮想通貨交換業者が今回のような被害により預かった仮想通貨を返還することができなくなった場合の日本円による補償金は、損害賠償金として非課税所得にするかとの質問に対し、一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を損失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないと回答しました。
今回、補償金が仮想通貨の取得金額を上回る場合は、その上回る部分が雑所得として課税の対象になり、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の金額の計算上、損失が生じるので、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。ただし、給与所得などの他の所得と通算することはできません。
コインチェック社による補償金は平成30年1月に発生した流出被害に対して、同年中に支払われたものなので、補償金の支払いによる所得の申告は原則、平成30年分の確定申告となります。

仮想通貨に関する確定申告や雑所得のことなど、ご質問がございましたら、何でもお気軽に竹下税理士事務所へお問合せ下さい。



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