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オリンピックの報奨金

2016.08.23ブログ

先日オリンピックが閉会しました。今大会のメダル数は過去最多で41個のメダル獲得でした。日本選手の活躍に大興奮でした。次の東京オリンピックが楽しみです。


さて、このメダルですが、メダリストに報奨金があることはご存じの方も多いのではないでしょうか?日本オリンピック委員会(JOC)は金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を支払うことにしています。報酬が高額なだけに、その課税関係が気になるところです。


所得税法においては、社内コンペの優勝者に支払われるような一般的な報奨金については、課税の対象としていますが、JOCやJOSAから交付される報奨金については非課税とする旨が規定されています。

一方で、一般企業からのオリンピック等に係る報奨金は原則として課税の対象になります。勤務先である所属企業から支払われる報奨金の場合、その選手は使用人という立場であるため、給与所得とみなされ源泉徴収されることとなります(所法28)。

また、オリンピックのオフィシャルパートナーである企業から支払われる報奨金は、一時所得として所得税が課されることとなります。

同じ報奨金でもこのように取り扱いが異なっています。


営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番

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