地震と仕入税額控除
2016.08.29地震関連
平成28年に発生した熊本地震では、熊本県を中心に多くの被害をもたらし、今も復旧作業が続いています。
災害により被害を受けた法人は、復旧作業等多くの負担に追われ、通常の業務を行うことが極めて困難といえます。
そこで、被害を受けた法人に対しては、通常の制度に別途特例や措置が設けられています。
その一つとして、仕入税額控除があります。仕入税額控除を適用するに当たっては、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります(消法30①、⑦)。
これが仕入税額控除の要件ですが、今回の熊本地震では、保存していた帳簿及び請求書等が被災により消失してしまったというケースも多いのではないでしょうか?
このような場合のために、消費税法第30条第7項ただし書きにおいて、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった…場合は、この限りでない」と定められています。
したがって、今回の熊本地震によって帳簿及び請求書等の保存ができなかった場合においても、通常通り仕入税額控除の適用が認められることとなります。
災害により被害を受けた法人は、復旧作業等多くの負担に追われ、通常の業務を行うことが極めて困難といえます。
そこで、被害を受けた法人に対しては、通常の制度に別途特例や措置が設けられています。
その一つとして、仕入税額控除があります。仕入税額控除を適用するに当たっては、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります(消法30①、⑦)。
これが仕入税額控除の要件ですが、今回の熊本地震では、保存していた帳簿及び請求書等が被災により消失してしまったというケースも多いのではないでしょうか?
このような場合のために、消費税法第30条第7項ただし書きにおいて、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった…場合は、この限りでない」と定められています。
したがって、今回の熊本地震によって帳簿及び請求書等の保存ができなかった場合においても、通常通り仕入税額控除の適用が認められることとなります。
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(月曜〜金曜)
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