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在宅勤務手当と源泉所得税

2016.09.12ブログ

平成25年6月に、「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定され、この宣言において「テレワーク導入企業数3倍(2012年度比)」「雇用型在宅型テレワーカー数10%以上」等の政府目標が掲げられています。
このテレワークという制度をご存知でしょうか?少子高齢化対策の推進や地域活性化を目的として、会社から離れた場所や自宅でも仕事ができるようにする制度です。このテレワークの一つに在宅勤務があります。昨今のIT技術の発達により在宅勤務制度の導入を行う企業も多いのではないでしょうか。

さて、この在宅勤務ですが、在宅勤務でかかる光熱費やインターネットの通信費等を補助するため、会社が「在宅勤務手当」を支給することもありますが、月々一律で支給する場合には、基本的に給与課税の対象となります。しかし、業務に伴う実費弁償的なものは給与課税の対象とはなりません。

この実費弁償的なものとはどのようなものでしょうか。例えば、インターネット代金のうち家庭で使用したインターネット分と仕事で使用したインターネット代金分とを明細から区分し、その区分した代金のうち仕事として使用したインターネット代金が実費弁償的なものとなります。
この区分ができその代金を在宅勤務者に支払う場合には給与課税の対象外となります。しかし、通常、インターネット代金を家庭分と仕事で使用した分とに区分することは難しいと思われます。

このことから、月々一律で「在宅勤務手当」支給することとなれば、原則通り給与課税の対象となり、会社側は源泉徴収を行うこととなります。



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