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医療費控除とセルフメディケーション税制

2016.09.21ブログ

医療費控除の特例として来年1月からセルフメディケーション税制が施行される予定です(措法41の17の2)。
セルフメディケーション税制については、医療費控除との選択制とされ、医療費が年間10万円を超えない個人の方については利用できる場面がありそうな税制となっています。
医療費控除については、自己または自己と生計を一にする親族等のために医療費を支払った場合に、以下の計算で算出された金額を所得控除することができます(所法73等)。

(「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」)-10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない金額)

この算式により医療費の計算を行えば、医療費が10万円を超えない場合等には適用対象外となります。


これに対し、セルフメディケーション税制では、自己服薬推進のため健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が市販のスイッチOTC医薬品を年間1万2千円超の購入をする場合には、その超える金額については8万8千円を限度に所得控除が可能となります。
セルフメディケーション税制についても、医療費控除と同様に、自己と生計を一にする親族の費用も対象となります。

ただし、セルフメディケーション税制の適用要件である一定の取組については、医師等の関与がある特定健康診査や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診に限定をしています。一定の取組と対象医薬品の紐付けまでは求められませんが、確定申告においては、申告書とともに、一定の取組を行ったことを明らかにする書類と領収書等を添付等する必要があります(措法26の27の2④、措規19の10の2)。

セルフメディケーション税制の対象医薬品については、以下のPDFファイルの通りとなります。現在、購入されている医薬品が一覧の中にある方は、セルフメディケーション税制を利用できる場面があるのではないでしょうか。

ご不明な点がございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。

資料1のダウンロードはこちら

■http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

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