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仮想通貨と消費税の課非判定

2016.10.03ブログ

「ビットコイン」などで知られる仮想通貨は、インターネット上の通貨で、国境を越えて利用できる、即時に入金ができる等の特徴があります。
現在の市場規模は100億米ドル超とも言われています。消費税法上、仮想通貨の譲渡は支払手段ではなく「モノ」の譲渡として、課税取引に該当します。


消費税法では、国内で事業者が対価を得て事業として行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供に対して消費税が課されます(消法2①ハ、4①)このうち、消費税を課すことがなじまないような取引については、非課税取引とされます(消法6)。


非課税取引に該当するものとして、例えば銀行券や硬貨といった支払手段の他、商品券やプリペイドカードなどの物品切手等があります(消法別表1二、四ハ)。こうした資産の譲渡等に対して課税をすると、結果として商品券などの取得時と使用時に二重に課税されてしまうことになります。そのため、支払手段や物品切手等の譲渡については非課税取引とし、使用時に消費税が発生することとなっています。


仮想通貨も、資金決済に使用されているなど、その使用実態としての実例を見れば、非課税取引に該当するようにも思えます。しかし、政府は2014年に、仮想通貨の「ビットコイン」が非課税取引となる支払手段ではなく、あくまで「モノ」であると認定した(No.3304)。現状でも、仮想通貨の譲渡があった場合には、課税要件を満たせば、課税取引に該当するとのことです。


ちなみに、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の具体的な定義が明確化されたほか、仮想通貨の交換業者を登録制とすることで、金融庁の管理下に置くこととされました。こうした周辺環境の整備を進めたうえで、金融庁は平成29年度税制改正要望の中に、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを整理することを要望しているところであります。


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