今年も人気!ふるさと納税制度の変更点
2016.10.11ブログ
いまやテレビ番組などでも取り上げられる機会の増えたふるさと納税制度ですが、ふるさと納税制度も平成27年4月より確定申告を必要としない給与所得者等に限り、1年間に寄付する市町村が5団体以下であれば確定申告をすることなく寄付金控除を受けることができるようになりました。この制度がワンストップ特例制度です。
ただし、寄付を行っただけで寄付金控除が受けることができるのではなく、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った各市町村に提出する必要があります。この提出は寄付を行った年の翌年1月10日までに行わなければなりません。この寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った市町村に提出することでワンストップ特例制度を受けることが可能となります。
平成28年1月よりマイナンバー制度が始まったことにより、この寄附金税額控除に係る申告特例申請書にもマイナンバーの記載が必要となりました。また、本人確認として個人番号カードのコピーを添付することも必要となります。個人番号カードではなく通知カードをお持ちの方については、通知カードのコピーと運転免許証等の身分証のコピーが必要となります。
平成28年1月よりふるさと納税を行う場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書にマイナンバーの記載がありますので、注意が必要です。
市町村の特産品を受け取れて、寄付金控除も行えるふるさと納税。今年も行われる方が多いのではないでしょうか。
ふるさと納税の平成28年の変更点を説明させていただきましたが、私自身まだふるさと納税したことがありません…。おすすめの寄付先等ございましたら是非教えてください。
なにかご不明なことがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。
ただし、寄付を行っただけで寄付金控除が受けることができるのではなく、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った各市町村に提出する必要があります。この提出は寄付を行った年の翌年1月10日までに行わなければなりません。この寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った市町村に提出することでワンストップ特例制度を受けることが可能となります。
平成28年1月よりマイナンバー制度が始まったことにより、この寄附金税額控除に係る申告特例申請書にもマイナンバーの記載が必要となりました。また、本人確認として個人番号カードのコピーを添付することも必要となります。個人番号カードではなく通知カードをお持ちの方については、通知カードのコピーと運転免許証等の身分証のコピーが必要となります。
平成28年1月よりふるさと納税を行う場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書にマイナンバーの記載がありますので、注意が必要です。
市町村の特産品を受け取れて、寄付金控除も行えるふるさと納税。今年も行われる方が多いのではないでしょうか。
ふるさと納税の平成28年の変更点を説明させていただきましたが、私自身まだふるさと納税したことがありません…。おすすめの寄付先等ございましたら是非教えてください。
なにかご不明なことがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。
- 営業時間
- 8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
- 電話
- 096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
- 所在地
- 熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
- 駐車場
- ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番