【平成29年度税制改正】中小企業向け設備投資減税の拡充がされました!!
2017.04.24ブログ
平成29年度税法改正がされました。
個人所得税、法人税など改正は行われていますが、今回は法人税の改正の一つである中小企業投資促進税制についてみていきたいと思います。
国の政策として、中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、我が国のGDPの約7割を占めるサービス産業の生産性の向上を図るという目的があります。そのため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加することとされました(適用期限は2年間)。
では具体的な内容を確認していきたいと思います。
中小企業投資促進税制等の拡充は大きく分けて3つあります。
1.中小企業経営強化税制の創設
中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除(中小企業経営強化税制)制度が創設されました。
中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、①生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備並びにソフトウェアで②特定経営力向上設備等に該当する一定規模の特定経営力向上設備等を取得等して指定事業の用に供した場合に、③即時償却又は税額控除(資本金3,000万円以下は10%、それ以外は7%)を認める制度です。
【適用関係】
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業(中小企業投資促進税制の指定事業、商業・サービス業・農林水産業活性化税制に指定事業)の用に供した場合に適用されます。
※経営力向上設備とは
①生産性向上設備
旧モデルと比べて生産性が(例:省エネ効率)が平均1%以上改善する設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)情報を収集・分析・指示する機能があるもの
②収益力強化設備
年平均投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
2.中小企業投資促進税制の期限延長
中小企業者等が機械等を取得した場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(中小企業投資促進税制)は、対象資産から器具備品を除外し、上乗せの即時償却又は税額控除の措置を廃止した上で、適用期間が2年間、延長されます。
3.商業・サービス業等活性化税制の期限延長
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者が経営改善のために設備投資を行った場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の適用期間が2年、延長されます。
【適用関係】
2.3はともに平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業の用に供した場合に適用されます。
【税額控除の上限額】
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を合わせ、法人税額の20%となっています。
何かご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までご気軽にご連絡ください。
個人所得税、法人税など改正は行われていますが、今回は法人税の改正の一つである中小企業投資促進税制についてみていきたいと思います。
国の政策として、中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、我が国のGDPの約7割を占めるサービス産業の生産性の向上を図るという目的があります。そのため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加することとされました(適用期限は2年間)。
では具体的な内容を確認していきたいと思います。
中小企業投資促進税制等の拡充は大きく分けて3つあります。
1.中小企業経営強化税制の創設
中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除(中小企業経営強化税制)制度が創設されました。
中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、①生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備並びにソフトウェアで②特定経営力向上設備等に該当する一定規模の特定経営力向上設備等を取得等して指定事業の用に供した場合に、③即時償却又は税額控除(資本金3,000万円以下は10%、それ以外は7%)を認める制度です。
【適用関係】
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業(中小企業投資促進税制の指定事業、商業・サービス業・農林水産業活性化税制に指定事業)の用に供した場合に適用されます。
※経営力向上設備とは
①生産性向上設備
旧モデルと比べて生産性が(例:省エネ効率)が平均1%以上改善する設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)情報を収集・分析・指示する機能があるもの
②収益力強化設備
年平均投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
2.中小企業投資促進税制の期限延長
中小企業者等が機械等を取得した場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(中小企業投資促進税制)は、対象資産から器具備品を除外し、上乗せの即時償却又は税額控除の措置を廃止した上で、適用期間が2年間、延長されます。
3.商業・サービス業等活性化税制の期限延長
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者が経営改善のために設備投資を行った場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の適用期間が2年、延長されます。
【適用関係】
2.3はともに平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業の用に供した場合に適用されます。
【税額控除の上限額】
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を合わせ、法人税額の20%となっています。
何かご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までご気軽にご連絡ください。
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