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【法定相続情報証明制度】新しい制度が始まります!

2017.04.26ブログ

4月の下旬に入り、だいぶ暖かくなってきました。
ゴールデンウィークももうすぐです。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

法定相続情報証明制度が5月29日から運用開始されます!

 法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を創設しました。同制度に係る不動産登記規則の改正省令が4月17日に公布され、5月29日に施行されます。 全国の登記所(法務局)で同日から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出ができるとのことです。
 被相続人名義の不動産がなく、遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することができます。制度開始から早速対応する金融機関もあるようです。

では具体的に「法定相続情報証明制度」とはどのような制度でしょうか?

 不動産の所有者が死亡し所有権が相続人に移転する場合、その移転登記(相続登記)をすることになりますが、昨今、この相続登記をしない者が増えており、いわゆる空き家問題等の一因になっているという指摘もあります。
 そこで法務省は「法定相続情報証明制度」を創設することにしました。通常、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続き等の際には、その都度戸籍書類一式を用意する必要がありますが、今後は法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続きで利用できることになります。
 同制度の狙いは相続手続の負担減、そして法務局に訪問してもらうことで相続登記を促すことにあります。例えば、被相続人に係る複数の預金口座を払戻しするような場合に、手続の時間短縮につながるメリットがあるなどとしています。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手、利用の流れ

1.申出
 申出者が戸除籍等本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに法務局に提出します。

2.確認・交付
 登記官により書類を確認し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付します。

3.利用
 戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能です。

 この「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出は、相続人本人やその親族だけでなく、依頼を受けた税理士も可能です。
 また、「認証付き法定相続情報一覧図の写し」は相続登記だけではなく、金融機関での被相続人に係る預金等の払戻しなどにも利用できることとされていますが、同制度に対応するかはあくまで各金融機関の判断によるということです。
 実際、情報収集等の最中で対応時期等を未定とする地方銀行等もありましたが、早速同制度に対応する方針の大手銀行もあるようです。
 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」には“同順位の相続人”が記載されます。基本的には“全ての相続人”が記載されることになるようであり、全ての相続人が記載されるのであれば、戸籍の謄本に代えてこの写しの代用を認めることが考えられるということです。
 法務省は今後、財務省などの国の機関等にも同制度を説明等していく方向で、こうした相続税の申告手続など戸籍の謄本を使う場面などにおいては、相続登記等と同様に同制度の活用ができるのではという考えがあるようです。

 もうすぐ始まる制度ですがなにか気になることやご不明点がございましたらお気軽に竹下税理士事務所までお尋ねください。


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