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【平成29年度税制改正】相続税、贈与税の課税価格の計算の特例が熊本地震に適用されることになりました!

2017.05.15地震関連

皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたでしょうか?

さて、平成29年度税制改正により、特定土地等および特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例などが創設され、熊本地震に適用されることになりました。
これにより、一定の土地等については、特定非常災害の発生直後の価額によることができることになりました。

内容がどのようなものかみていきましょう。

まず、一定の土地等については、その取得の時の時価によらず、特定非常災害の発生直後の価額によることとされました。
国税庁は、熊本地震に係るその価額を求めるための「調整率」を定めることとし、現在、国税庁のホームページ上で公開されています。

この調整率を適用して相続等により取得した財産の評価をした結果、申告書に記載された課税価格または税額が減少(還付される税額が増加)する場合は、「更正の請求」をすることができます。
特定非常災害の発生直後の価額によることができるのは相続等の場合、熊本県全域と大分県由布市内にある土地等で平成27年6月14日から平成28年4月13日までの間に相続等により取得し、熊本地震が発生した平成28年4月14日時点において所有していたものです。
この場合の申告書の提出期限は、相続人等の全員について、平成29年2月14日まで延長されました。
申告期限である平成29年2月14日はすでに経過していますが、更正の請求の期間は、
この延長後の申告期限(平成29年2月14日)から5年間(平成34年2月14日)までですので、更正の請求ができる可能性があります。

何かご質問や気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問合せください。


■熊本地震調整率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kumamoto/kumamoto/chousei/city_frm.htm

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