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ビットコインで得た利益は雑所得として区分されることとなりました!!

2017.09.27ブログ

 9月に入り、過ごしやすい日々が多くなってきました。
 皆さんいかがおすごしでしょうか?

 さて、国税庁はこのほど、物品の購入等でビットコイン(仮想通貨)を使用したことで生じた利益は所得税の対象になることを明らかにしました。
 これまでビットコインを使用したことにより生じた利益については、税区分が明確ではなく、判断が難しいケースが見受けられましたが、今後は雑所得として処理することになりました。
 雑所得として処理されるものには、公的年金等や著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などがあります。
 国税庁が公表したタックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じた損益は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されるとしています。
 例えば、FX(外国為替証拠金取引)により得た利益などは、他の所得と区分して税額を計算する申告分離課税により、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%(地方税含む)の税率が課せられています。
 また、損失が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算が認められています。 
 一方、ビットコインによって得た利益については、雑所得として給与所得や不動産所得など他の所得と合計して税額を計算する総合課税により5~45%の所得税が課せられます。
 また、損益通算も認められないこととなりました。
 ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大しています。
 巨額な利益を手にした個人投資家がいる一方で、税務上の取扱いが明確ではありませんでした。今回の見解はこうした課税逃れを防ぐ目的もあると考えられます。

 所得に関することや、その他税に関することなど、ご質問や気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。




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