青色申告控除額の見直しがされました。
2018.04.19ブログ
暖かい日が続き、過ごしやすくなってきました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
先月3月15日で所得税の確定申告が終わりました。
平成30年度税制改正では、所得税改革における基礎控除の10万円引上げに伴い、65万円の青色申告特別控除が見直されます。
基礎控除との合計額が現行と同じ103万円となるように、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられます。
また、税務手続の電子化を図る観点から、現行の65万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告の要件を満たした場合は、青色申告特別控除額は65万円となり、基礎控除額の引上げと合わせて控除額が10万円増加することになります。
新たな65万円控除の要件となるのは次の2項目です。
①電子帳簿の保存
電子帳簿の保存は、その年分の事業に係る帳簿について電子帳簿保存法による電磁的記録の備付け及び保存を行っていることです。
②e-Taxによる申告
e-Taxによる申告は、その年分の所得税の確定申告書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが必要となります。
適用時期は32年分以後の所得税および33年度分以後の個人住民税から適用されます。
なお、新たな要件の電子帳簿保存では32年分に限り経過措置が設けられています。
32年分の事業に係る帳簿の備付けを開始する日に電子帳簿保存の承認を受けていない場合でも、同年の中途に承認を受け、その年分の電磁気的記録による備付けおよび保存を行っているときは、同年分について新たな65万円控除の要件を満たすことになります。
また、複式簿記など正規の簿記による記帳ではなく、簡易な方法による記帳などが対象となる10万円の青色申告特別控除に変更はありません。
所得税に関することやその他の税に関することなど、気になることなどございましたら、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せください。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
先月3月15日で所得税の確定申告が終わりました。
平成30年度税制改正では、所得税改革における基礎控除の10万円引上げに伴い、65万円の青色申告特別控除が見直されます。
基礎控除との合計額が現行と同じ103万円となるように、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられます。
また、税務手続の電子化を図る観点から、現行の65万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告の要件を満たした場合は、青色申告特別控除額は65万円となり、基礎控除額の引上げと合わせて控除額が10万円増加することになります。
新たな65万円控除の要件となるのは次の2項目です。
①電子帳簿の保存
電子帳簿の保存は、その年分の事業に係る帳簿について電子帳簿保存法による電磁的記録の備付け及び保存を行っていることです。
②e-Taxによる申告
e-Taxによる申告は、その年分の所得税の確定申告書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが必要となります。
適用時期は32年分以後の所得税および33年度分以後の個人住民税から適用されます。
なお、新たな要件の電子帳簿保存では32年分に限り経過措置が設けられています。
32年分の事業に係る帳簿の備付けを開始する日に電子帳簿保存の承認を受けていない場合でも、同年の中途に承認を受け、その年分の電磁気的記録による備付けおよび保存を行っているときは、同年分について新たな65万円控除の要件を満たすことになります。
また、複式簿記など正規の簿記による記帳ではなく、簡易な方法による記帳などが対象となる10万円の青色申告特別控除に変更はありません。
所得税に関することやその他の税に関することなど、気になることなどございましたら、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せください。
- 営業時間
- 8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
- 電話
- 096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
- 所在地
- 熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
- 駐車場
- ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番