すまい給付金、次世代住宅ポイント制度が創設されます!!
2019.04.23ブログ
あと数日でゴールデンウィークがはじまり、そして、平成から令和へ替わろうとしていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
消費税率10%への引上げに伴い、自らが居住する住宅の取得に際し、収入に応じて現金を給付するすまい給付金制度が創設されます。新築住宅と中古住宅、住宅ローンの利用と現金取得のいずれも適用対象となります。申請は入居後となり、申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内となっています。
給付対象者と給付額は以下のとおりです。
消費税率10%時のすまい給付金
収入額の目安 給付額
450万円以下 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円
現行のとおり消費税10%へ引き上げが行われた場合には、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した際にすまい給付金の対象となります。
次世代住宅ポイント制度は、一定の省エネ性や耐震性を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
対象となるのは、自らが居住する新築住宅とリフォーム(すべての住宅が対象)です。
消費税率10%の対象期間は、注文住宅の新築やリフォームの場合であれば、2019年4月1日以降に請負契約、請負契約から2020年3月31日までに着工、2019年10月1日以降に引渡しをうけたものとなります。なお、2018年12月21日から2019年3月の間に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月から2020年3月となるものは対象となります。
住宅の性能要件は、新築住宅の場合、①断熱性等の一定の性能、②耐震性のない住宅の建替、③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅となっています。
発行ポイント数は、①が最大で35万ポイント、②が15万ポイント、③はビルトイン食器洗機や浴室乾燥機が1万8000ポイント、掃除しやすいレンジフードが9000ポイントなどとなっています。交換商品は、省エネ等に優れた商品、防災関連商品、子育て関連商品などが予定されています。ポイント発行申請の期間は2019年6月頃からとなっています。
税に関することやお尋ねになりたいことなど、いつでもお気軽に竹下博貴税理士事務所までお問合せください。
消費税率10%への引上げに伴い、自らが居住する住宅の取得に際し、収入に応じて現金を給付するすまい給付金制度が創設されます。新築住宅と中古住宅、住宅ローンの利用と現金取得のいずれも適用対象となります。申請は入居後となり、申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内となっています。
給付対象者と給付額は以下のとおりです。
消費税率10%時のすまい給付金
収入額の目安 給付額
450万円以下 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円
現行のとおり消費税10%へ引き上げが行われた場合には、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した際にすまい給付金の対象となります。
次世代住宅ポイント制度は、一定の省エネ性や耐震性を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
対象となるのは、自らが居住する新築住宅とリフォーム(すべての住宅が対象)です。
消費税率10%の対象期間は、注文住宅の新築やリフォームの場合であれば、2019年4月1日以降に請負契約、請負契約から2020年3月31日までに着工、2019年10月1日以降に引渡しをうけたものとなります。なお、2018年12月21日から2019年3月の間に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月から2020年3月となるものは対象となります。
住宅の性能要件は、新築住宅の場合、①断熱性等の一定の性能、②耐震性のない住宅の建替、③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅となっています。
発行ポイント数は、①が最大で35万ポイント、②が15万ポイント、③はビルトイン食器洗機や浴室乾燥機が1万8000ポイント、掃除しやすいレンジフードが9000ポイントなどとなっています。交換商品は、省エネ等に優れた商品、防災関連商品、子育て関連商品などが予定されています。ポイント発行申請の期間は2019年6月頃からとなっています。
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