ポイント還元制度が実施されます!!
2019.06.06ブログ
令和になり約1ヶ月が過ぎました。皆さん、どのようにお過ごしでしょうか?
令和元年10月から令和2年6月までの9ヶ月間、中小店舗でのキャッシュレス決済に対するポイント還元制度が実施されます。
同制度は、対象となる中小・小規模の小売店や飲食店で、クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済をした場合、決済事業者から消費者に5%のポイントを還元するものです。フランチャイズチェーンの加盟店等は2%の還元となります。
中小・小規模事業者には、キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用を国と決済事業者で全額を補助し、店舗側の負担となる加盟店手数料率を3.25%に引き下げることを条件に、国がその3分の1を補助します。フランチャイズチェーンの加盟店等には端末費用と加盟店手数料の補助は行われません。
なお、決済事業者は中小・小規模事業者に提供するプランを公表する必要があり、同制度の終了後の取扱いも含めて、決済手数料の明示が求められます。
補助対象となる中小・小規模事業者は、中小企業基本法の定義に準じたものとなります。資本金基準では中小企業ですが、課税所得が15億円を超える企業は対象外とされます。
ポイント還元とは別に対策が講じられる自動車や新築住宅の購入、換金性の高い非課税取引として、郵便切手類、商品券・プリペイドカード等の譲渡などは補助の対象外となります。
消費者への還元については、ポイントではなく、例外として実質的な値引きも認められます。ポイント還元を原則としつつ、やむを得ずポイント還元ができないと認められた場合に限り、①店頭での購買時に即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法、②キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法、③少なくとも一月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法が認められます。ただし、あくまでポイント還元の一類型であるとしており、「キャッシュバック」「現金還元」といった表示は禁止されています。
失効分のポイントについては決済事業者に補助をしないこと、還元額の上限については一律の上限は設けないものの、決済事業者で適切な上限設定を行うこととしています。
税に関することやお尋ねになりたいことなど、いつでもお気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。
令和元年10月から令和2年6月までの9ヶ月間、中小店舗でのキャッシュレス決済に対するポイント還元制度が実施されます。
同制度は、対象となる中小・小規模の小売店や飲食店で、クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済をした場合、決済事業者から消費者に5%のポイントを還元するものです。フランチャイズチェーンの加盟店等は2%の還元となります。
中小・小規模事業者には、キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用を国と決済事業者で全額を補助し、店舗側の負担となる加盟店手数料率を3.25%に引き下げることを条件に、国がその3分の1を補助します。フランチャイズチェーンの加盟店等には端末費用と加盟店手数料の補助は行われません。
なお、決済事業者は中小・小規模事業者に提供するプランを公表する必要があり、同制度の終了後の取扱いも含めて、決済手数料の明示が求められます。
補助対象となる中小・小規模事業者は、中小企業基本法の定義に準じたものとなります。資本金基準では中小企業ですが、課税所得が15億円を超える企業は対象外とされます。
ポイント還元とは別に対策が講じられる自動車や新築住宅の購入、換金性の高い非課税取引として、郵便切手類、商品券・プリペイドカード等の譲渡などは補助の対象外となります。
消費者への還元については、ポイントではなく、例外として実質的な値引きも認められます。ポイント還元を原則としつつ、やむを得ずポイント還元ができないと認められた場合に限り、①店頭での購買時に即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法、②キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法、③少なくとも一月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法が認められます。ただし、あくまでポイント還元の一類型であるとしており、「キャッシュバック」「現金還元」といった表示は禁止されています。
失効分のポイントについては決済事業者に補助をしないこと、還元額の上限については一律の上限は設けないものの、決済事業者で適切な上限設定を行うこととしています。
税に関することやお尋ねになりたいことなど、いつでもお気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。
- 営業時間
- 8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
- 電話
- 096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
- 所在地
- 熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
- 駐車場
- ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番