新型コロナウイルス感染症対策のために給付金が創設されました!
2020.06.09お知らせ
新型コロナウイルスの感染者数はピーク時に比べて、減少してきております。
しかしながら、第2波、第3波がくるとの予想があり、予断を許さない状況です。
皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための「持続化給付金」が支給されています。
・持続化給付金
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月がひと月でもあれば、法人は200万円、個人事業者は100万円が給付されます。
2020年5月1日より申請受付が始まっております。対象となられる事業者の方には、お早目の申請をご検討ください。
また、事業者の家賃支払いを補助するための「家賃支援給付金」も新たに創設されました。
・家賃支援給付金
①2020年5月から2020年12月において、いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
②2020年5月から2020年12月において、連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少。
①、②のいずれかに該当する者に給付金が支給されます。
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の6倍(6カ月分)、給付率は3分の2、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6カ月分が支給されます。
複数店舗を所有する場合などは、家賃の総支払額が高いものを考慮し、上限を超える場合の例外措置を設け、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の3分の1を給付することとし、給付上限額(月額)が法人100万円、個人事業者50万円に引き上げられます。
給付金申請に関することなど、気になられることがございましたら、お気軽に竹下税理士事務所まで、お問い合わせください。
しかしながら、第2波、第3波がくるとの予想があり、予断を許さない状況です。
皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための「持続化給付金」が支給されています。
・持続化給付金
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月がひと月でもあれば、法人は200万円、個人事業者は100万円が給付されます。
2020年5月1日より申請受付が始まっております。対象となられる事業者の方には、お早目の申請をご検討ください。
また、事業者の家賃支払いを補助するための「家賃支援給付金」も新たに創設されました。
・家賃支援給付金
①2020年5月から2020年12月において、いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
②2020年5月から2020年12月において、連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少。
①、②のいずれかに該当する者に給付金が支給されます。
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の6倍(6カ月分)、給付率は3分の2、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6カ月分が支給されます。
複数店舗を所有する場合などは、家賃の総支払額が高いものを考慮し、上限を超える場合の例外措置を設け、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の3分の1を給付することとし、給付上限額(月額)が法人100万円、個人事業者50万円に引き上げられます。
給付金申請に関することなど、気になられることがございましたら、お気軽に竹下税理士事務所まで、お問い合わせください。
- 営業時間
- 8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
- 電話
- 096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
- 所在地
- 熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
- 駐車場
- ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番