個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の加入者が100万人を突破しました!
2018.10.22ブログ
朝晩涼しくなり、過ごしやすい季節になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
節税効果の高さや老後の年金不安などから加入者が増加している、個人型拠出年金(iDeCo)の加入者が今年8月末時点で前月末比3万5284人増の100万9766人となり、100万人を突破したことを先月9月28日に厚生労働省が発表しました。
平成13年10月に導入されてから約17年での大台突破となります。同制度の加入者数は導入以来、年間で数万人しか増加していませんでしたが、29年1月に加入対象者が拡充されてからは月平均で3万人超増加しています。
イデコは掛金の拠出時、運用時、受取時にそれぞれ優遇措置があります。拠出時は支払われた掛金が全額所得控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
運用段階では同年金資産を運用して得た収益は全額が非課税となります。受取時は一時金で受け取るときは税制上有利な退職所得として取り扱われ、年金で受け取るときは雑所得となりますが、公的年金等控除が適用されます。
こうした節税効果の高さとともに、29年から加入対象者が拡大され、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入できるようになり、証券会社などのイデコを取り扱う金融機関等で顧客獲得競争が起きた結果、各金融機関等は従来よりも手数料等を引き下げました。
手数料等の引き下げによって加入のハードルが下がったことも加入者増に大きな影響を与えたとみられます。
税のことなど、気になることがございましたら、お気軽に、竹下税理士事務所までお問合せください。
節税効果の高さや老後の年金不安などから加入者が増加している、個人型拠出年金(iDeCo)の加入者が今年8月末時点で前月末比3万5284人増の100万9766人となり、100万人を突破したことを先月9月28日に厚生労働省が発表しました。
平成13年10月に導入されてから約17年での大台突破となります。同制度の加入者数は導入以来、年間で数万人しか増加していませんでしたが、29年1月に加入対象者が拡充されてからは月平均で3万人超増加しています。
イデコは掛金の拠出時、運用時、受取時にそれぞれ優遇措置があります。拠出時は支払われた掛金が全額所得控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
運用段階では同年金資産を運用して得た収益は全額が非課税となります。受取時は一時金で受け取るときは税制上有利な退職所得として取り扱われ、年金で受け取るときは雑所得となりますが、公的年金等控除が適用されます。
こうした節税効果の高さとともに、29年から加入対象者が拡大され、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入できるようになり、証券会社などのイデコを取り扱う金融機関等で顧客獲得競争が起きた結果、各金融機関等は従来よりも手数料等を引き下げました。
手数料等の引き下げによって加入のハードルが下がったことも加入者増に大きな影響を与えたとみられます。
税のことなど、気になることがございましたら、お気軽に、竹下税理士事務所までお問合せください。
お盆休みのお知らせ
2018.08.10お知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊所では下記の期間、お盆休みとさせていただきます。
平成30年8月11日(土)~平成30年8月15日(水)
平成30年8月16日(木)から通常通りの営業となります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【期限付】事業承継税制の特例措置が創設されました
2018.07.23ブログ
連日、猛暑が続いております。皆さま、お身体ご自愛ください。
先ほどの平成30年度税制改正により、後継者への事業継承を税制面から支援する「事業承継税制」について、支援内容を拡充させた特例措置が創設されました。
この特例措置は期間が限定されていますので、活用される場合には早めの意思決定が肝要となります。
「事業承継税制」とは後継者への自社株式の異動にあたっての贈与税又は相続税の納税を猶予・免除する制度です。 対象となる会社・贈与者・受贈者には、それぞれ円滑化法(中小企業における、経営の承継の円滑化に関する法律)に定められた要件がありますが、いずれの要件も満たしていることについて、その会社の主たる事務所の所在地である都道府県知事から認定を受ける必要があります。
また、実際に納税猶予を受けるためには、申告期限内の申告とともに、猶予税額及び利子税額相応の担保を提供する必要があります。
この納税猶予を受けた後、猶予期間中に譲渡を行うなど一定の事由に該当した場合には、利子税とともに本税を納付する必要があります。 その一方で、後継者の死亡等、一定の事由に該当した場合には、その猶予されている税額が免除されます。
今回拡充された「事業承継税制」の特例措置は、従来の「事業承継税制」(以下、一般措置)に加えて、期間限定で設けられた制度です。
特例措置と一般措置の違いは下表のとおりです。最も大きな違いが「事業承継計画」の提出の必要性や期限、及び対象となる自社株式の異動に期限が設けられていることです。
その他、相続では納税猶予割合が最大53%程度(2/3×80%)から100%まで引き上げられる点、対象となる受贈者が3人まで認められる点、雇用要件を満たせなくても一定要件のもとに納税猶予継続可能となる点など、税負担と将来のリスクの軽減が図られています。
これらの他にも適用するための留意点があります。ご興味のある方は、竹下税理士事務所へお問合せください。
資料1のダウンロードはこちら
先ほどの平成30年度税制改正により、後継者への事業継承を税制面から支援する「事業承継税制」について、支援内容を拡充させた特例措置が創設されました。
この特例措置は期間が限定されていますので、活用される場合には早めの意思決定が肝要となります。
「事業承継税制」とは後継者への自社株式の異動にあたっての贈与税又は相続税の納税を猶予・免除する制度です。 対象となる会社・贈与者・受贈者には、それぞれ円滑化法(中小企業における、経営の承継の円滑化に関する法律)に定められた要件がありますが、いずれの要件も満たしていることについて、その会社の主たる事務所の所在地である都道府県知事から認定を受ける必要があります。
また、実際に納税猶予を受けるためには、申告期限内の申告とともに、猶予税額及び利子税額相応の担保を提供する必要があります。
この納税猶予を受けた後、猶予期間中に譲渡を行うなど一定の事由に該当した場合には、利子税とともに本税を納付する必要があります。 その一方で、後継者の死亡等、一定の事由に該当した場合には、その猶予されている税額が免除されます。
今回拡充された「事業承継税制」の特例措置は、従来の「事業承継税制」(以下、一般措置)に加えて、期間限定で設けられた制度です。
特例措置と一般措置の違いは下表のとおりです。最も大きな違いが「事業承継計画」の提出の必要性や期限、及び対象となる自社株式の異動に期限が設けられていることです。
その他、相続では納税猶予割合が最大53%程度(2/3×80%)から100%まで引き上げられる点、対象となる受贈者が3人まで認められる点、雇用要件を満たせなくても一定要件のもとに納税猶予継続可能となる点など、税負担と将来のリスクの軽減が図られています。
これらの他にも適用するための留意点があります。ご興味のある方は、竹下税理士事務所へお問合せください。
資料1のダウンロードはこちら
平成29年分の確定申告状況がまとめられました!
2018.06.29ブログ
蒸し暑い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
国税庁は先ほど、平成29年分の所得税および復興特別所得税の確定申告状況をまとめました。
それによりますと、所得税等の確定申告を提出した人は前年比1.3%増の2,198万人でした。
このうち納税額のある方は前年比0.6%増の640万8,000人で、その所得金額は3.4%増の41兆4,298億円でした。納税額は前年比4.6%増の3兆2,037億円でした。
経済状況の好転と株価の上昇により所得金額、申告納税額が近年最高の水準となっています。
公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある納税者は、前年より311人増の549人でした。
このうち仮想通貨取引による収入があると判別できた人は331人でした。
確定申告書の雑所得の種目に「仮想通貨」と記載していないケースもあり得ることから、もっと多い可能性もあります。
また、主な所得が雑所得の納税者の所得金額は、前年比3.3%増の1兆9,247億円で、申告納税額は、前年比52.1%増の905億円と大幅に増加しました。
なお、確定申告書を提出した人のうち、合計所得金額が1億円を超える、いわゆる「富裕層」は、前年より2,710人多い2万3,093人となっています。
税に関することや、その他の気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお尋ねください。
国税庁は先ほど、平成29年分の所得税および復興特別所得税の確定申告状況をまとめました。
それによりますと、所得税等の確定申告を提出した人は前年比1.3%増の2,198万人でした。
このうち納税額のある方は前年比0.6%増の640万8,000人で、その所得金額は3.4%増の41兆4,298億円でした。納税額は前年比4.6%増の3兆2,037億円でした。
経済状況の好転と株価の上昇により所得金額、申告納税額が近年最高の水準となっています。
公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある納税者は、前年より311人増の549人でした。
このうち仮想通貨取引による収入があると判別できた人は331人でした。
確定申告書の雑所得の種目に「仮想通貨」と記載していないケースもあり得ることから、もっと多い可能性もあります。
また、主な所得が雑所得の納税者の所得金額は、前年比3.3%増の1兆9,247億円で、申告納税額は、前年比52.1%増の905億円と大幅に増加しました。
なお、確定申告書を提出した人のうち、合計所得金額が1億円を超える、いわゆる「富裕層」は、前年より2,710人多い2万3,093人となっています。
税に関することや、その他の気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお尋ねください。
仮想通貨の補償金は雑所得として課税の対象になります!
2018.05.31ブログ
連日、初夏のような暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
先月、国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」のタックスアンサーを公表しました。
その回答で、一般的にこうした補償金は非課税の損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となることが明らかになりました。
仮想通貨交換業者、コインチェック社の仮想通貨NEM(ネム)の流出被害では、約26万人に対して、すでに補償金が日本円で支払われました。
タックスアンサーでは、仮想通貨交換業者が今回のような被害により預かった仮想通貨を返還することができなくなった場合の日本円による補償金は、損害賠償金として非課税所得にするかとの質問に対し、一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を損失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないと回答しました。
今回、補償金が仮想通貨の取得金額を上回る場合は、その上回る部分が雑所得として課税の対象になり、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の金額の計算上、損失が生じるので、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。ただし、給与所得などの他の所得と通算することはできません。
コインチェック社による補償金は平成30年1月に発生した流出被害に対して、同年中に支払われたものなので、補償金の支払いによる所得の申告は原則、平成30年分の確定申告となります。
仮想通貨に関する確定申告や雑所得のことなど、ご質問がございましたら、何でもお気軽に竹下税理士事務所へお問合せ下さい。
先月、国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」のタックスアンサーを公表しました。
その回答で、一般的にこうした補償金は非課税の損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となることが明らかになりました。
仮想通貨交換業者、コインチェック社の仮想通貨NEM(ネム)の流出被害では、約26万人に対して、すでに補償金が日本円で支払われました。
タックスアンサーでは、仮想通貨交換業者が今回のような被害により預かった仮想通貨を返還することができなくなった場合の日本円による補償金は、損害賠償金として非課税所得にするかとの質問に対し、一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を損失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないと回答しました。
今回、補償金が仮想通貨の取得金額を上回る場合は、その上回る部分が雑所得として課税の対象になり、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の金額の計算上、損失が生じるので、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。ただし、給与所得などの他の所得と通算することはできません。
コインチェック社による補償金は平成30年1月に発生した流出被害に対して、同年中に支払われたものなので、補償金の支払いによる所得の申告は原則、平成30年分の確定申告となります。
仮想通貨に関する確定申告や雑所得のことなど、ご質問がございましたら、何でもお気軽に竹下税理士事務所へお問合せ下さい。
青色申告控除額の見直しがされました。
2018.04.19ブログ
暖かい日が続き、過ごしやすくなってきました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
先月3月15日で所得税の確定申告が終わりました。
平成30年度税制改正では、所得税改革における基礎控除の10万円引上げに伴い、65万円の青色申告特別控除が見直されます。
基礎控除との合計額が現行と同じ103万円となるように、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられます。
また、税務手続の電子化を図る観点から、現行の65万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告の要件を満たした場合は、青色申告特別控除額は65万円となり、基礎控除額の引上げと合わせて控除額が10万円増加することになります。
新たな65万円控除の要件となるのは次の2項目です。
①電子帳簿の保存
電子帳簿の保存は、その年分の事業に係る帳簿について電子帳簿保存法による電磁的記録の備付け及び保存を行っていることです。
②e-Taxによる申告
e-Taxによる申告は、その年分の所得税の確定申告書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが必要となります。
適用時期は32年分以後の所得税および33年度分以後の個人住民税から適用されます。
なお、新たな要件の電子帳簿保存では32年分に限り経過措置が設けられています。
32年分の事業に係る帳簿の備付けを開始する日に電子帳簿保存の承認を受けていない場合でも、同年の中途に承認を受け、その年分の電磁気的記録による備付けおよび保存を行っているときは、同年分について新たな65万円控除の要件を満たすことになります。
また、複式簿記など正規の簿記による記帳ではなく、簡易な方法による記帳などが対象となる10万円の青色申告特別控除に変更はありません。
所得税に関することやその他の税に関することなど、気になることなどございましたら、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せください。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
先月3月15日で所得税の確定申告が終わりました。
平成30年度税制改正では、所得税改革における基礎控除の10万円引上げに伴い、65万円の青色申告特別控除が見直されます。
基礎控除との合計額が現行と同じ103万円となるように、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられます。
また、税務手続の電子化を図る観点から、現行の65万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告の要件を満たした場合は、青色申告特別控除額は65万円となり、基礎控除額の引上げと合わせて控除額が10万円増加することになります。
新たな65万円控除の要件となるのは次の2項目です。
①電子帳簿の保存
電子帳簿の保存は、その年分の事業に係る帳簿について電子帳簿保存法による電磁的記録の備付け及び保存を行っていることです。
②e-Taxによる申告
e-Taxによる申告は、その年分の所得税の確定申告書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが必要となります。
適用時期は32年分以後の所得税および33年度分以後の個人住民税から適用されます。
なお、新たな要件の電子帳簿保存では32年分に限り経過措置が設けられています。
32年分の事業に係る帳簿の備付けを開始する日に電子帳簿保存の承認を受けていない場合でも、同年の中途に承認を受け、その年分の電磁気的記録による備付けおよび保存を行っているときは、同年分について新たな65万円控除の要件を満たすことになります。
また、複式簿記など正規の簿記による記帳ではなく、簡易な方法による記帳などが対象となる10万円の青色申告特別控除に変更はありません。
所得税に関することやその他の税に関することなど、気になることなどございましたら、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せください。
【4月6日】すぱいすに記事が掲載されます!!
2018.04.04お知らせ
すっかり暖かくなり過ごしやすい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、この度、熊本日日新聞社のすぱいすに記事が掲載されることになりました。4月6日(金)発刊のすぱいすの『くらしのお悩みQ&A』コーナーの記事に掲載されます。
すぱいすをご覧になられる際にはぜひ『くらしのお悩みQ&A』のコーナーもご覧ください。
さて、この度、熊本日日新聞社のすぱいすに記事が掲載されることになりました。4月6日(金)発刊のすぱいすの『くらしのお悩みQ&A』コーナーの記事に掲載されます。
すぱいすをご覧になられる際にはぜひ『くらしのお悩みQ&A』のコーナーもご覧ください。
年末年始休業のお知らせ
2017.12.28お知らせ
お客様各位
年末年始休業の日程をお知らせ致します。
■休業期間
2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水)
2018年1月4日(木)午前10時から
平常通り営業致します。
休業期間中のお問い合わせに関しましては2018年1月4日(木)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。
竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴
年末年始休業の日程をお知らせ致します。
■休業期間
2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水)
2018年1月4日(木)午前10時から
平常通り営業致します。
休業期間中のお問い合わせに関しましては2018年1月4日(木)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。
竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴
ビットコインで得た利益は雑所得として区分されることとなりました!!
2017.09.27ブログ
9月に入り、過ごしやすい日々が多くなってきました。
皆さんいかがおすごしでしょうか?
さて、国税庁はこのほど、物品の購入等でビットコイン(仮想通貨)を使用したことで生じた利益は所得税の対象になることを明らかにしました。
これまでビットコインを使用したことにより生じた利益については、税区分が明確ではなく、判断が難しいケースが見受けられましたが、今後は雑所得として処理することになりました。
雑所得として処理されるものには、公的年金等や著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などがあります。
国税庁が公表したタックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じた損益は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されるとしています。
例えば、FX(外国為替証拠金取引)により得た利益などは、他の所得と区分して税額を計算する申告分離課税により、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%(地方税含む)の税率が課せられています。
また、損失が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算が認められています。
一方、ビットコインによって得た利益については、雑所得として給与所得や不動産所得など他の所得と合計して税額を計算する総合課税により5~45%の所得税が課せられます。
また、損益通算も認められないこととなりました。
ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大しています。
巨額な利益を手にした個人投資家がいる一方で、税務上の取扱いが明確ではありませんでした。今回の見解はこうした課税逃れを防ぐ目的もあると考えられます。
所得に関することや、その他税に関することなど、ご質問や気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。
皆さんいかがおすごしでしょうか?
さて、国税庁はこのほど、物品の購入等でビットコイン(仮想通貨)を使用したことで生じた利益は所得税の対象になることを明らかにしました。
これまでビットコインを使用したことにより生じた利益については、税区分が明確ではなく、判断が難しいケースが見受けられましたが、今後は雑所得として処理することになりました。
雑所得として処理されるものには、公的年金等や著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などがあります。
国税庁が公表したタックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じた損益は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されるとしています。
例えば、FX(外国為替証拠金取引)により得た利益などは、他の所得と区分して税額を計算する申告分離課税により、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%(地方税含む)の税率が課せられています。
また、損失が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算が認められています。
一方、ビットコインによって得た利益については、雑所得として給与所得や不動産所得など他の所得と合計して税額を計算する総合課税により5~45%の所得税が課せられます。
また、損益通算も認められないこととなりました。
ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大しています。
巨額な利益を手にした個人投資家がいる一方で、税務上の取扱いが明確ではありませんでした。今回の見解はこうした課税逃れを防ぐ目的もあると考えられます。
所得に関することや、その他税に関することなど、ご質問や気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。
個人の青色申告者数が512万人超に増加しました!
2017.09.04ブログ
9月に入り、朝晩が涼しくなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて、最近個人の青色申告者数が増加しているとのことです。
国税庁の統計年報によれば、平成24年に480万人だった青色申告者数が、25年に488万人となり、26年に500万人を突破、27年には512万人にまで増えたそうです。
背景には、26年1月から白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化されたことが
あるとのことです。
青色申告とは、増税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいた正確な申告をすることを目的に設けられている制度です。
青色申告が認められているのは事業所得、不動産所得、山林所得であり、青色申告をした人には税務計算上、白色申告者が適用することのできない特典があります。
他方で白色申告であっても前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が3000万円を超える場合に限り、帳簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要がありました。
ただ、23年度税制改正で白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化され、青色申告よりは簡易ではあるものの、26年1月からすべての白色申告者が記帳と帳簿の保存をしなければならなくなりました。
この白色申告者への記帳・帳簿保存が全面義務化された26年と前後して、青色申告者数が大きく伸び始めました。
また、昭和50年に50%を超えてから頭打ち状態にあるとされていた事業所得者の青色申告の普及割合も25年に57%だったものが、26年には59%に上昇し、27年には60%台になりました。
白色申告者の記帳が全面義務化され、青色申告と白色申告との差異が縮小してきたことから特典がよりクローズアップされ、青色申告の存在感が増してきているようです。
なお、法人の青色申告割合は個人よりも格段に高く、27年度末の青色申告法人数は269万1770件で、全法人数の88.3%を占めています。
税務に関するご質問など、何かございましたら、竹下博貴税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
さて、最近個人の青色申告者数が増加しているとのことです。
国税庁の統計年報によれば、平成24年に480万人だった青色申告者数が、25年に488万人となり、26年に500万人を突破、27年には512万人にまで増えたそうです。
背景には、26年1月から白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化されたことが
あるとのことです。
青色申告とは、増税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいた正確な申告をすることを目的に設けられている制度です。
青色申告が認められているのは事業所得、不動産所得、山林所得であり、青色申告をした人には税務計算上、白色申告者が適用することのできない特典があります。
他方で白色申告であっても前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が3000万円を超える場合に限り、帳簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要がありました。
ただ、23年度税制改正で白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化され、青色申告よりは簡易ではあるものの、26年1月からすべての白色申告者が記帳と帳簿の保存をしなければならなくなりました。
この白色申告者への記帳・帳簿保存が全面義務化された26年と前後して、青色申告者数が大きく伸び始めました。
また、昭和50年に50%を超えてから頭打ち状態にあるとされていた事業所得者の青色申告の普及割合も25年に57%だったものが、26年には59%に上昇し、27年には60%台になりました。
白色申告者の記帳が全面義務化され、青色申告と白色申告との差異が縮小してきたことから特典がよりクローズアップされ、青色申告の存在感が増してきているようです。
なお、法人の青色申告割合は個人よりも格段に高く、27年度末の青色申告法人数は269万1770件で、全法人数の88.3%を占めています。
税務に関するご質問など、何かございましたら、竹下博貴税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。
- 営業時間
- 8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
- 電話
- 096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
- 所在地
- 熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
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- ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番