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配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?

2016.10.17ブログ

現在、政府で配偶者控除の見直しが検討されています。配偶者控除を廃止する案、配偶者控除の年収要件を緩和する案、「夫婦世帯」を対象とする新たな控除を導入する案などが検討されているようです。

このように現在の配偶者控除について検討がされていますが、そもそも配偶者控除とはどういう仕組みになっているのか確認していきたいと思います。

まず配偶者控除とは、年末調整や確定申告をする方に控除対象配偶者がいる場合に一定の金額の控除を受けることができるものです。

では控除対象配偶者とはどのような配偶者かというと、その年の12月31日の時点で次の4つの要件すべてに当てはまる人のことをいいます。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円以下であることとなります。
④青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと

③の年間の合計所得金額が38万円以下であることについてもう少し詳しく説明します。
給与収入が103万円以下だとなぜ合計所得金額は38万円以下となるのでしょうか。
それは、給与収入には給与所得控除という控除があるためです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
このように、給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得となります。
給与収入が103万円の場合の給与所得控除は65万円であるため、給与所得が38万円以下となる給与収入は
38万円+65万円=103万円となります。
このため、配偶者控除の対象となるためには給与所得のみの場合、給与の収入が103万円以下となります。


その年の12月31日時点でこの4つの要件を満たしている場合、年末調整や確定申告をする方は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳未満である場合…38万円
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上である場合…48万円
となります。

では、給与の収入金額が103万円を超えた場合はどのようになるのでしょうか?
給与が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用がありませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除については次回のブログにてみていきます!!

わからないことがございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。



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