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外国人のマイナンバー

2016.10.31ブログ

外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に入国・在留する入管法に定める一定の外国人は、住民基本台帳に登録されることとなっています。実は、マイナンバーは住民基本台帳に依存したシステムとなっており、住民基本台帳に登録されれば、マイナンバーについても付番されるようになっています。このため、住民基本台帳に登録される一定の外国人については、マイナンバーが付番されることとなります。一定の外国人とは、観光などで短期滞在している外国人を除く外国人をいいます。入管法上の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち三ヶ月を超えて在留する外国人については、日本国内に住所を有していれば住民基本台帳に登録されることから、マイナンバーの付番がされることとなります。

仮に、日本に在留していた外国人が日本から出国する場合には、マイナンバーカードを返却することとなりますが、その後、日本に再入国する場合には、再びマイナンバーが付番され、その番号は最初の番号と同じ番号が付番されることとなります。

外国人に付番されるマイナンバーについては、日本人に付番されるマイナンバーと変わりはなく、12桁の数字となります。また、マイナンバーに関する取扱いについても日本人と外国人で異なることはなく、同様の取り扱いをすることになります。
したがって、外国人留学生などをアルバイト等で雇用する場合には、年末調整等でマイナンバーが必要になることから、マイナンバーの収集をしなければなりません。

外国人のマイナンバーについては、日本人と同様の取り扱いが必要である。

ご不明な点がございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


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