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個人の青色申告者数が512万人超に増加しました!

2017.09.04ブログ

 9月に入り、朝晩が涼しくなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
 さて、最近個人の青色申告者数が増加しているとのことです。
 国税庁の統計年報によれば、平成24年に480万人だった青色申告者数が、25年に488万人となり、26年に500万人を突破、27年には512万人にまで増えたそうです。
 背景には、26年1月から白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化されたことが
あるとのことです。
 青色申告とは、増税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいた正確な申告をすることを目的に設けられている制度です。
 青色申告が認められているのは事業所得、不動産所得、山林所得であり、青色申告をした人には税務計算上、白色申告者が適用することのできない特典があります。
 他方で白色申告であっても前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が3000万円を超える場合に限り、帳簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要がありました。
 ただ、23年度税制改正で白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化され、青色申告よりは簡易ではあるものの、26年1月からすべての白色申告者が記帳と帳簿の保存をしなければならなくなりました。  
 この白色申告者への記帳・帳簿保存が全面義務化された26年と前後して、青色申告者数が大きく伸び始めました。
また、昭和50年に50%を超えてから頭打ち状態にあるとされていた事業所得者の青色申告の普及割合も25年に57%だったものが、26年には59%に上昇し、27年には60%台になりました。
 白色申告者の記帳が全面義務化され、青色申告と白色申告との差異が縮小してきたことから特典がよりクローズアップされ、青色申告の存在感が増してきているようです。
 なお、法人の青色申告割合は個人よりも格段に高く、27年度末の青色申告法人数は269万1770件で、全法人数の88.3%を占めています。

 税務に関するご質問など、何かございましたら、竹下博貴税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。




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