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仮想通貨と消費税の課非判定

2016.10.03ブログ

「ビットコイン」などで知られる仮想通貨は、インターネット上の通貨で、国境を越えて利用できる、即時に入金ができる等の特徴があります。
現在の市場規模は100億米ドル超とも言われています。消費税法上、仮想通貨の譲渡は支払手段ではなく「モノ」の譲渡として、課税取引に該当します。


消費税法では、国内で事業者が対価を得て事業として行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供に対して消費税が課されます(消法2①ハ、4①)このうち、消費税を課すことがなじまないような取引については、非課税取引とされます(消法6)。


非課税取引に該当するものとして、例えば銀行券や硬貨といった支払手段の他、商品券やプリペイドカードなどの物品切手等があります(消法別表1二、四ハ)。こうした資産の譲渡等に対して課税をすると、結果として商品券などの取得時と使用時に二重に課税されてしまうことになります。そのため、支払手段や物品切手等の譲渡については非課税取引とし、使用時に消費税が発生することとなっています。


仮想通貨も、資金決済に使用されているなど、その使用実態としての実例を見れば、非課税取引に該当するようにも思えます。しかし、政府は2014年に、仮想通貨の「ビットコイン」が非課税取引となる支払手段ではなく、あくまで「モノ」であると認定した(No.3304)。現状でも、仮想通貨の譲渡があった場合には、課税要件を満たせば、課税取引に該当するとのことです。


ちなみに、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の具体的な定義が明確化されたほか、仮想通貨の交換業者を登録制とすることで、金融庁の管理下に置くこととされました。こうした周辺環境の整備を進めたうえで、金融庁は平成29年度税制改正要望の中に、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを整理することを要望しているところであります。


お尋ね、ご相談等ございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


東京より熊本に来てくださいました!!

2016.09.30ブログ

東京より税理士の大先輩である林正巳先生が熊本に来てくださいました。

林先生は東京税理士会の常務理事を務めておられ、日本税理士会連合会の事業の一つである「租税教育」推進の活動を積極的に行われています。今回も租税教育推進部長として熊本に来ていただきました。




(左)林先生(中央)竹下寛二(右)竹下博貴

今日は短い時間でしたが、租税教育の大切さなど熱いお話を聞かせて頂きました。ありがとうございました。

日本税理士会では小学生から社会人までを対象とした租税教室を全国で行っていますので、ご興味があられる方はお近くの税理士会までご連絡ください。


改正後のスキャナ保存制度

2016.09.28ブログ

平成28年度税制改正により、国税関係書類に係るスキャナ保存制度については、スマホやデジタルカメラによる国税関係書類のスキャナ保存が可能となり、受領者が特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付す要件のほか、税務代理人が定期検査を行うことで相互けん制要件を不要とする「小規模企業者の特例」が創設されました。


これらの改正は平成28年9月30日以後に提出する申請書に係る国税関係書類について適用され、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については従前どおりとなっております(電帳法規附則②)。保存義務者がスキャナ保存の承認を受けようとする場合には、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の3月前の日までに申請書を提出する必要があります(電帳法6②)。


申請書に不備がなければ、原則としてみなし承認とされます。改正後の申請書の受付開始は平成28年9月30日。逆算すると、平成29年1月1日から改正後のスキャナ保存を行う場合は申請書の提出日が平成28年9月30日に限られることとなります。平成29年4月1日から行う場合は平成28年12月31日までに所轄税務署長に申請書の提出が必要となります。


なお、改正前の要件に係る承認を受けた保存義務者が、改正後の要件でスキャナ保存しようとする場合は申請書を提出すればよく、改正前の要件に係る承認の「取りやめ届出書」や「変更届出書」の提出は不要となります。一方、平成28年9月30日以後に申請書を提出して承認を受けない場合は、改正前の要件のままで保存することとなります。


電磁的記録等による保存等の承認を受けようとする場合は、申請書の提出期限までにすべての要件を満たしていなくても、現実に電磁的記録等による保存等を行うに際して満たしていることが要件とされています。つまり、電磁的記録等による保存を開始する日までに満たすことができれば問題ないとされています(電帳法Q&A問30等)。


税務代理人が定期的な検査を行う「小規模企業者の特例」においては、定期的な検査を行うまでにその要件が満たされれば税務代理人が定期検査を行うという要件は満たすこととなり、承認申請時点において税務代理権限証書が提出されている必要はなく、定期的な検査を行うまでに提出されていれば足りるとしています。

気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


長期割賦販売契約と課税事業者への変更

2016.09.26ブログ

棚卸資産や固定資産の譲渡は通常、その引渡しのあった日に行われたものとされますが、法人税法等で定める長期割賦販売契約において、延払基準を採用すれば、引渡しのあった日に代えて、賦払金の支払期日に対応した各課税期間において行われたものとみなすことができます(消法16)。


長期割賦販売契約の適用要件は、①3回以上の分割払いであること、②賦払金の支払期間が2年以上であること、③頭金が3分の2以下であることとなっています(法法63①⑥、消基通9-3-3等)。


この長期割賦販売契約に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合で、長期割賦販売契約の期間中に課税事業者(または免税事業者)への変更があった場合には、残りの資産の譲渡等は、変更前課税期間の末日にすべて行われたものとみなされます(消令33)。


例えば、免税事業者が20万円×5年の長期割賦販売契約を結び、資産を引渡した場合を考えてみます。
この場合、通常は賦払金に対応した20万円が、各課税期間の課税売上高に含まれることとなります。


仮にこの事業者が契約3年目に課税事業者に該当したとすると、3年目以後については、免税事業者である課税期間に資産の譲渡等があった、すなわち2年目の末日に残りのすべての資産の譲渡があったものとみなされます。この例では、本来3年目以後に譲渡される60万円分が2年目の末日に譲渡されたものとなります。2年目の長期割賦販売契約による課税売上高は80万円となります。
免税事業者の課税期間に売り上げた資産については、賦払日が課税期間中に到来するものであっても、免税の計算を行うことになります。つまり、課税事業者になった場合でも、免税事業者の課税期間に資産の譲渡等を行ったものについては、免税事業者の期間中にすべて譲渡等が行われたとみなすというわけです。

長期割賦販売契約の途中で課税事業者や免税事業者に変更があった場合には、このような処理を行う必要があるので、注意が必要です。


気になることがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


医療費控除とセルフメディケーション税制

2016.09.21ブログ

医療費控除の特例として来年1月からセルフメディケーション税制が施行される予定です(措法41の17の2)。
セルフメディケーション税制については、医療費控除との選択制とされ、医療費が年間10万円を超えない個人の方については利用できる場面がありそうな税制となっています。
医療費控除については、自己または自己と生計を一にする親族等のために医療費を支払った場合に、以下の計算で算出された金額を所得控除することができます(所法73等)。

(「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」)-10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない金額)

この算式により医療費の計算を行えば、医療費が10万円を超えない場合等には適用対象外となります。


これに対し、セルフメディケーション税制では、自己服薬推進のため健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が市販のスイッチOTC医薬品を年間1万2千円超の購入をする場合には、その超える金額については8万8千円を限度に所得控除が可能となります。
セルフメディケーション税制についても、医療費控除と同様に、自己と生計を一にする親族の費用も対象となります。

ただし、セルフメディケーション税制の適用要件である一定の取組については、医師等の関与がある特定健康診査や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診に限定をしています。一定の取組と対象医薬品の紐付けまでは求められませんが、確定申告においては、申告書とともに、一定の取組を行ったことを明らかにする書類と領収書等を添付等する必要があります(措法26の27の2④、措規19の10の2)。

セルフメディケーション税制の対象医薬品については、以下のPDFファイルの通りとなります。現在、購入されている医薬品が一覧の中にある方は、セルフメディケーション税制を利用できる場面があるのではないでしょうか。

ご不明な点がございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。

資料1のダウンロードはこちら

■http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

在宅勤務手当と源泉所得税

2016.09.12ブログ

平成25年6月に、「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定され、この宣言において「テレワーク導入企業数3倍(2012年度比)」「雇用型在宅型テレワーカー数10%以上」等の政府目標が掲げられています。
このテレワークという制度をご存知でしょうか?少子高齢化対策の推進や地域活性化を目的として、会社から離れた場所や自宅でも仕事ができるようにする制度です。このテレワークの一つに在宅勤務があります。昨今のIT技術の発達により在宅勤務制度の導入を行う企業も多いのではないでしょうか。

さて、この在宅勤務ですが、在宅勤務でかかる光熱費やインターネットの通信費等を補助するため、会社が「在宅勤務手当」を支給することもありますが、月々一律で支給する場合には、基本的に給与課税の対象となります。しかし、業務に伴う実費弁償的なものは給与課税の対象とはなりません。

この実費弁償的なものとはどのようなものでしょうか。例えば、インターネット代金のうち家庭で使用したインターネット分と仕事で使用したインターネット代金分とを明細から区分し、その区分した代金のうち仕事として使用したインターネット代金が実費弁償的なものとなります。
この区分ができその代金を在宅勤務者に支払う場合には給与課税の対象外となります。しかし、通常、インターネット代金を家庭分と仕事で使用した分とに区分することは難しいと思われます。

このことから、月々一律で「在宅勤務手当」支給することとなれば、原則通り給与課税の対象となり、会社側は源泉徴収を行うこととなります。



Facebookページオープンのお知らせ

2016.09.05お知らせ

この度、竹下博貴税理士事務所のFacebookページをオープン致しました。
事務所の情報や税制に関する情報、皆様からのギモンなど役立つ情報を掲載していきますので、是非ご覧ください。
また、ご興味があられましたら「いいね!」をお願いします。


■竹下博貴税理士事務所Facebookページ
https://www.facebook.com/竹下博貴税理士事務所-1188630911160194

熊本の方必見!!グループ補助金に関する復興事業計画の第二次公募を開始しました

2016.08.30地震関連

グループ補助金の第二次募集の公募が平成28年8月29日(金)より始まりました。締切が平成28年9月30日(金)となっております。


第一次募集の際の提出資料の様式から変更になっている様式があります。第一次募集の際に記入されている様式がありましたら、変更になっている様式がありますのでご注意ください。


グループ補助金の申請をご検討の方、第一次募集に間に合わなかった方ご覧ください。
なお、ご不明な点がございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。

詳細は下記URLよりご覧ください。

資料1のダウンロードはこちら

■ グループ補助金に関する復興事業計画の第二次公募を開始しました
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_16808.html?type=top

地震と仕入税額控除

2016.08.29地震関連

平成28年に発生した熊本地震では、熊本県を中心に多くの被害をもたらし、今も復旧作業が続いています。

災害により被害を受けた法人は、復旧作業等多くの負担に追われ、通常の業務を行うことが極めて困難といえます。

そこで、被害を受けた法人に対しては、通常の制度に別途特例や措置が設けられています。

その一つとして、仕入税額控除があります。仕入税額控除を適用するに当たっては、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります(消法30①、⑦)。
これが仕入税額控除の要件ですが、今回の熊本地震では、保存していた帳簿及び請求書等が被災により消失してしまったというケースも多いのではないでしょうか?


このような場合のために、消費税法第30条第7項ただし書きにおいて、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった…場合は、この限りでない」と定められています。

したがって、今回の熊本地震によって帳簿及び請求書等の保存ができなかった場合においても、通常通り仕入税額控除の適用が認められることとなります。


オリンピックの報奨金

2016.08.23ブログ

先日オリンピックが閉会しました。今大会のメダル数は過去最多で41個のメダル獲得でした。日本選手の活躍に大興奮でした。次の東京オリンピックが楽しみです。


さて、このメダルですが、メダリストに報奨金があることはご存じの方も多いのではないでしょうか?日本オリンピック委員会(JOC)は金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を支払うことにしています。報酬が高額なだけに、その課税関係が気になるところです。


所得税法においては、社内コンペの優勝者に支払われるような一般的な報奨金については、課税の対象としていますが、JOCやJOSAから交付される報奨金については非課税とする旨が規定されています。

一方で、一般企業からのオリンピック等に係る報奨金は原則として課税の対象になります。勤務先である所属企業から支払われる報奨金の場合、その選手は使用人という立場であるため、給与所得とみなされ源泉徴収されることとなります(所法28)。

また、オリンピックのオフィシャルパートナーである企業から支払われる報奨金は、一時所得として所得税が課されることとなります。

同じ報奨金でもこのように取り扱いが異なっています。


営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番

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