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前回の続き!!配偶者特別控除とは

2016.10.24ブログ

前回のブログで配偶者控除について書かせていただきました。今回はその続き、配偶者特別控除について書いていきたいと思います。

給与収入が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用されなくなってしまいます。しかし、配偶者控除が適用されないからといって、控除が全くなくなってしまうわけではありません。給与収入が103万円を超える場合、配偶者特別控除が適用されることとなります。

配偶者特別控除の適用を受けるための基本的な要件は配偶者控除と変わりませんが、多少配偶者控除と異なるため確認していきます。

まず、配偶者控除の要件と同じものが次の3つとなります。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと。

そして、配偶者控除と異なる要件として、次の2つなります。
④他の人の扶養親族となっていないこと。…夫または妻以外の家族の扶養になっていないこと。
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円超141万円未満であることとなります。

配偶者の方はこの5つの要件をすべて満たす必要があります。
そして、控除を受けられる方本人にも要件が加わります。その要件が、
①控除を受ける人のその年における合計所得金額1千万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が約1,231万円以下であること。
となります。

配偶者の方が5つの要件をすべて満たし、控除される方本人がこの要件を満たす場合、配偶者特別控除の適用が受けられることとなります。

配偶者特別控除の控除される金額については、次のように配偶者の方の所得金額が増えるほど少なくなることに注意が必要です。

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満  36万円
45万円以上50万円未満  31万円
50万円以上55万円未満  26万円
55万円以上60万円未満  21万円
60万円以上65万円未満  16万円
65万円以上70万円未満  11万円
70万円以上75万円未満   6万円
75万円以上76万円未満   3万円

前回に続き今回は配偶者特別控除について書かせていただきました。2回にわたって書かせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
ご自身と配偶者の方の年間の収入金額がわかりそうであれば、配偶者控除が適用できるのか、配偶者特別控除の控除額がいくらくらいになりそうか計算してみるのもいいかもしれません。計算してみて残りの月の働き方を考えるのもいいかと思います。

配偶者控除以外にも興味があることがございましたら、メールやFacebookよりご連絡ください。ブログにて掲載していきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。

前回の配偶者控除の記事はこちら↓↓↓


■配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?
http://taketax.jp/blog/detail.html?id=20161017135544

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