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青色申告控除額の見直しがされました。

2018.04.19ブログ

 暖かい日が続き、過ごしやすくなってきました。
 皆様、いかがお過ごしでしょうか?

 先月3月15日で所得税の確定申告が終わりました。
 平成30年度税制改正では、所得税改革における基礎控除の10万円引上げに伴い、65万円の青色申告特別控除が見直されます。
 基礎控除との合計額が現行と同じ103万円となるように、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられます。
 また、税務手続の電子化を図る観点から、現行の65万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告の要件を満たした場合は、青色申告特別控除額は65万円となり、基礎控除額の引上げと合わせて控除額が10万円増加することになります。
 新たな65万円控除の要件となるのは次の2項目です。
①電子帳簿の保存
 電子帳簿の保存は、その年分の事業に係る帳簿について電子帳簿保存法による電磁的記録の備付け及び保存を行っていることです。
②e-Taxによる申告
 e-Taxによる申告は、その年分の所得税の確定申告書等の提出を提出期限までにe-Taxで行うことが必要となります。
 適用時期は32年分以後の所得税および33年度分以後の個人住民税から適用されます。
 なお、新たな要件の電子帳簿保存では32年分に限り経過措置が設けられています。
 32年分の事業に係る帳簿の備付けを開始する日に電子帳簿保存の承認を受けていない場合でも、同年の中途に承認を受け、その年分の電磁気的記録による備付けおよび保存を行っているときは、同年分について新たな65万円控除の要件を満たすことになります。
 また、複式簿記など正規の簿記による記帳ではなく、簡易な方法による記帳などが対象となる10万円の青色申告特別控除に変更はありません。

 所得税に関することやその他の税に関することなど、気になることなどございましたら、竹下税理士事務所まで、お気軽にお問合せください。


ビットコインで得た利益は雑所得として区分されることとなりました!!

2017.09.27ブログ

 9月に入り、過ごしやすい日々が多くなってきました。
 皆さんいかがおすごしでしょうか?

 さて、国税庁はこのほど、物品の購入等でビットコイン(仮想通貨)を使用したことで生じた利益は所得税の対象になることを明らかにしました。
 これまでビットコインを使用したことにより生じた利益については、税区分が明確ではなく、判断が難しいケースが見受けられましたが、今後は雑所得として処理することになりました。
 雑所得として処理されるものには、公的年金等や著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などがあります。
 国税庁が公表したタックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じた損益は事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されるとしています。
 例えば、FX(外国為替証拠金取引)により得た利益などは、他の所得と区分して税額を計算する申告分離課税により、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%(地方税含む)の税率が課せられています。
 また、損失が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算が認められています。 
 一方、ビットコインによって得た利益については、雑所得として給与所得や不動産所得など他の所得と合計して税額を計算する総合課税により5~45%の所得税が課せられます。
 また、損益通算も認められないこととなりました。
 ビットコインなどの仮想通貨は、近年、投資目的で運用する個人投資家が増え、市場が急速に拡大しています。
 巨額な利益を手にした個人投資家がいる一方で、税務上の取扱いが明確ではありませんでした。今回の見解はこうした課税逃れを防ぐ目的もあると考えられます。

 所得に関することや、その他税に関することなど、ご質問や気になることなどございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。




個人の青色申告者数が512万人超に増加しました!

2017.09.04ブログ

 9月に入り、朝晩が涼しくなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
 さて、最近個人の青色申告者数が増加しているとのことです。
 国税庁の統計年報によれば、平成24年に480万人だった青色申告者数が、25年に488万人となり、26年に500万人を突破、27年には512万人にまで増えたそうです。
 背景には、26年1月から白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化されたことが
あるとのことです。
 青色申告とは、増税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいた正確な申告をすることを目的に設けられている制度です。
 青色申告が認められているのは事業所得、不動産所得、山林所得であり、青色申告をした人には税務計算上、白色申告者が適用することのできない特典があります。
 他方で白色申告であっても前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が3000万円を超える場合に限り、帳簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要がありました。
 ただ、23年度税制改正で白色申告者に対する記帳・帳簿保存が全面義務化され、青色申告よりは簡易ではあるものの、26年1月からすべての白色申告者が記帳と帳簿の保存をしなければならなくなりました。  
 この白色申告者への記帳・帳簿保存が全面義務化された26年と前後して、青色申告者数が大きく伸び始めました。
また、昭和50年に50%を超えてから頭打ち状態にあるとされていた事業所得者の青色申告の普及割合も25年に57%だったものが、26年には59%に上昇し、27年には60%台になりました。
 白色申告者の記帳が全面義務化され、青色申告と白色申告との差異が縮小してきたことから特典がよりクローズアップされ、青色申告の存在感が増してきているようです。
 なお、法人の青色申告割合は個人よりも格段に高く、27年度末の青色申告法人数は269万1770件で、全法人数の88.3%を占めています。

 税務に関するご質問など、何かございましたら、竹下博貴税理士事務所までお気軽にお問合せ下さい。




相続時精算課税の納税額が過去最高となりました!

2017.07.20ブログ

 毎日、暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
 さて、先月、国税庁が平成28年度の贈与税の確定申告状況を公表しました。
 それによりますと、贈与税の申告書を提出した人(申告人員)は前年比5.4%減の50万9000人で、このうち納税額があった人(納税人員)は前年比3.2%減の37万1000人でした。
 申告納税額は前年比6.2%減の2252億円といずれも減少しました。
 ただ、納税人員は過去10年で2番目、申告人員と申告納税額は過去3番目の高さでした。
 つまり、前年比では減少しているものの、現在もなお贈与は活発に行われており、特に相続時精算課税を利用した申告納税額は平成15年の制度創設以降、過去最高でした。
 相続時精算課税制度に関しましては、平成28年から何か大きな改正があったわけではありません。
 このため、利用額が大きく伸びた直接的な要因は定かではありませんが、平成27年から贈与者の年齢要件を従来の65歳以上から60歳以上に引き下げ、さらに受贈者を孫にまで拡充するなどの改正がなされており、使い勝手の向上が利用者に浸透し、利用額の増加につながったとも考えられます。

 贈与税の申告・納税は相続税法の改正で、平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられるとともに、相続税、贈与税ともに最高税率がそれまでの50%から55%に引き上げられたことから、課税強化を前に資産移転を行おうと、課税強化が決定した平成25年ごろから急増しました。

 贈与税、相続時精算課税制度などご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ね下さい。


【経済産業省がフィンテックのビジョンをまとめました!】

2017.06.05ブログ

毎日、汗ばむほどの陽気の日が続いております。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

経済産業省はこのほど、FinTech(フィンテック)に関する初めての総合的な報告・提言「FinTechビジョン」を取りまとめました。
「FinTech」とは、Finance(金融)とTechnology(技術)を掛け合わせた言葉で、あらゆるものをインターネットとつなげるIoT(Internet og Things)、膨大な情報(ビッグデータ)の処理・分析、AI(人工知能)などの先端技術を使い、スマートフォンやタブレット端末を通じて、「安く、早く、便利」なこれまでにない革新的な金融サービスが生み出される動きを捉えようとする言葉だそうです。
「FinTechビジョン」は次の3つの章で構成されております。

第1章 : フィンテックは何を変えるのか、何がその変化の原動力なっているのかについて
第2章 : フィンテックが日本の経済・社会にもたらす効果を金融サービスのユーザーである個人(家計)や企業の目線から考察し、「目指すべきFinTech社会の姿」を提示
第3章 : 第2章で示した「目指すべきFinTech社会の姿」を実現するための課題と政策対応を提言

また、同省ホームページでは、フィンテックによって日々の生活がどう変わるのかのイメージを示した「フィンテックがある1日~お金が変わる。社会が変わる~」ムービーも公開しています。
そのムービーは下記のリンクからどうぞ!!


何か気になることやお尋ねがございましたら、お気軽に竹下税理士事務所にご連絡下さい。


■フィンテックがある1日~お金が変わる。社会が変わる。~
https://youtu.be/FJx_yilnmP0

【法定相続情報証明制度】新しい制度が始まります!

2017.04.26ブログ

4月の下旬に入り、だいぶ暖かくなってきました。
ゴールデンウィークももうすぐです。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

法定相続情報証明制度が5月29日から運用開始されます!

 法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を創設しました。同制度に係る不動産登記規則の改正省令が4月17日に公布され、5月29日に施行されます。 全国の登記所(法務局)で同日から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出ができるとのことです。
 被相続人名義の不動産がなく、遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することができます。制度開始から早速対応する金融機関もあるようです。

では具体的に「法定相続情報証明制度」とはどのような制度でしょうか?

 不動産の所有者が死亡し所有権が相続人に移転する場合、その移転登記(相続登記)をすることになりますが、昨今、この相続登記をしない者が増えており、いわゆる空き家問題等の一因になっているという指摘もあります。
 そこで法務省は「法定相続情報証明制度」を創設することにしました。通常、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続き等の際には、その都度戸籍書類一式を用意する必要がありますが、今後は法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続きで利用できることになります。
 同制度の狙いは相続手続の負担減、そして法務局に訪問してもらうことで相続登記を促すことにあります。例えば、被相続人に係る複数の預金口座を払戻しするような場合に、手続の時間短縮につながるメリットがあるなどとしています。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手、利用の流れ

1.申出
 申出者が戸除籍等本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに法務局に提出します。

2.確認・交付
 登記官により書類を確認し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付します。

3.利用
 戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能です。

 この「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手申出は、相続人本人やその親族だけでなく、依頼を受けた税理士も可能です。
 また、「認証付き法定相続情報一覧図の写し」は相続登記だけではなく、金融機関での被相続人に係る預金等の払戻しなどにも利用できることとされていますが、同制度に対応するかはあくまで各金融機関の判断によるということです。
 実際、情報収集等の最中で対応時期等を未定とする地方銀行等もありましたが、早速同制度に対応する方針の大手銀行もあるようです。
 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」には“同順位の相続人”が記載されます。基本的には“全ての相続人”が記載されることになるようであり、全ての相続人が記載されるのであれば、戸籍の謄本に代えてこの写しの代用を認めることが考えられるということです。
 法務省は今後、財務省などの国の機関等にも同制度を説明等していく方向で、こうした相続税の申告手続など戸籍の謄本を使う場面などにおいては、相続登記等と同様に同制度の活用ができるのではという考えがあるようです。

 もうすぐ始まる制度ですがなにか気になることやご不明点がございましたらお気軽に竹下税理士事務所までお尋ねください。


【平成29年度税制改正】中小企業向け設備投資減税の拡充がされました!!

2017.04.24ブログ

平成29年度税法改正がされました。
個人所得税、法人税など改正は行われていますが、今回は法人税の改正の一つである中小企業投資促進税制についてみていきたいと思います。


国の政策として、中小企業の「攻めの投資」を後押しするとともに、我が国のGDPの約7割を占めるサービス産業の生産性の向上を図るという目的があります。そのため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備を追加することとされました(適用期限は2年間)。

では具体的な内容を確認していきたいと思います。
中小企業投資促進税制等の拡充は大きく分けて3つあります。

1.中小企業経営強化税制の創設
中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除(中小企業経営強化税制)制度が創設されました。
中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、①生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備並びにソフトウェアで②特定経営力向上設備等に該当する一定規模の特定経営力向上設備等を取得等して指定事業の用に供した場合に、③即時償却又は税額控除(資本金3,000万円以下は10%、それ以外は7%)を認める制度です。

【適用関係】
 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業(中小企業投資促進税制の指定事業、商業・サービス業・農林水産業活性化税制に指定事業)の用に供した場合に適用されます。


※経営力向上設備とは

①生産性向上設備
 旧モデルと比べて生産性が(例:省エネ効率)が平均1%以上改善する設備
  ・機械装置(160万円以上)
  ・測定工具及び検査工具(30万円以上)
  ・器具備品(30万円以上)
  ・建物附属設備(60万円以上)
  ・ソフトウェア(70万円以上)情報を収集・分析・指示する機能があるもの

②収益力強化設備
 年平均投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備
  ・機械装置(160万円以上)
  ・工具(30万円以上)
  ・器具備品(30万円以上)
  ・建物附属設備(60万円以上)
  ・ソフトウェア(70万円以上)


2.中小企業投資促進税制の期限延長
中小企業者等が機械等を取得した場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(中小企業投資促進税制)は、対象資産から器具備品を除外し、上乗せの即時償却又は税額控除の措置を廃止した上で、適用期間が2年間、延長されます。

3.商業・サービス業等活性化税制の期限延長
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者が経営改善のために設備投資を行った場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の適用期間が2年、延長されます。

【適用関係】
2.3はともに平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等して指定事業の用に供した場合に適用されます。

【税額控除の上限額】
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を合わせ、法人税額の20%となっています。

何かご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までご気軽にご連絡ください。



年末調整の時期が近づいてきました!年末調整の必要書類

2016.12.05ブログ

そもそも年末調整とはどのようなものなのでしょうか?
毎月、給与の支払いの際に所得税が天引きされていると思います。賞与の場合にも所得税が天引きされていると思います。この天引きされている金額については、源泉徴収税額表に基づいて計算されています。ただし、この源泉徴収税額によって徴収される所得税の年間合計額が実際の納めなければならない税額と一致することは通常ありません。この不一致を精算するため年末に正確な金額を調整することになります。これが年末調整となります。年末調整の際に生命保険料の控除証明書等を提出することで正しい税額が算定されます。提出がなければ控除が行われないため、忘れないように提出しましょう。

年末調整に必ず必要になる書類は2枚あります。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
この2枚となります。大抵は勤めている会社から配布されると思います。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、本人氏名、住所、そして配偶者や扶養親族等の事項を記載します。
また、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書には、生命保険料や地震保険料、社会保険料等の支払状況などを記載します。また、配偶者が配偶者特別控除の適用を受ける場合には配偶者特別控除申告書にも記載をします。

※配偶者特別控除の詳細は下記のリンクより


上記の2枚の申告書以外の必要書類としては、各種控除の証明をするための以下の書類等があります。控除を受ける方は以下の書類も必要となります。
・生命保険料を支払ったことを証明する生命保険料控除証明書
・地震保険料を支払ったことを証明する地震保険料控除証明書
・社会保険料を支払ったことを証明する領収書や証明書…社会保険料とは国民健康保険料や国民年金保険料のことをいいます。
・小規模企業共済等の掛金を支払ったことを証明する証明書
・住宅ローン控除のための書類…住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書

保険料等の支払いがある方については、各種控除があります。必ず提出するようにしましょう。また、保険料控除証明書を紛失した場合などに再発行するには、一定の時間がかかるようです。年末調整の準備は早めに行うとよいでしょう。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。


■前回の続き!!配偶者特別控除とは
http://taketax.jp/blog/detail.html?id=20161024163759

法定調書のマイナンバー

2016.11.14ブログ

先日、外国人のマイナンバーについて取り扱いを掲載しましたが、今回は法定調書のマイナンバーの取り扱いについても確認していきたいと思います。

マイナンバーといえば年末調整や確定申告に必要というのは多く知られており、年末調整に向けて従業員の方から事前にマイナンバーの収集をしている企業も多いのではないでしょうか?
ただ、マイナンバーの収集が必要となるのは年末調整や確定申告だけではありません。作家や画家に対する原稿料や講師の方に支払う講演料等について、同一人物に対するその年中の支払金額が5万円を超える場合には法定調書を提出しなければなりません。この提出する法定調書にもマイナンバーの記載が必要となることから、画家の方や講師の方など、外部の方からマイナンバーを収集しなければなりません。従業員の方やその親族の方のマイナンバーであれば収集がしやすいと思いますが、講師の方など外部の方についてはマイナンバーの提供を受けるのは難しい場合もあるのではないかと思います。実際に、相手から提出を拒否されたり、連絡を取ることができない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。この場合の取り扱いについては国税庁の法定調書に関するFAQにおいて、どのように対応すべきかが記載されています。

まず、相手に対して法定調書へのマイナンバーの記載が義務であることを伝え、提供を求めます。
それでも提出をしてもらえない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくこととなっています。
経過等の記録がなければ提供を受けているのかどうか判断できず、会社の収集ミスと判断されることもあることから、責任の所在を明らかにするためにも、経過等の記録を取っておくことが必要となります。

法定調書の提出期限が平成29年1月31日となるため、早めの準備をしておいた方が良いでしょう。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

2016.11.07ブログ

最近、メディアや書籍にも取り上げられることが多くなったことから遺言については多くの方に認知されるようになっているのではないでしょうか?
今回はこの遺言のうち自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてそれぞれの特徴を確認していきたいと思います。

まず、自筆証書遺言と公正証書遺言で法的な効果の違いはありません。このことから、内容が同じであれば法的な効果が変わるといったことはありません。
また、遺言書に記載できる内容についても自筆証書遺言と公正証書遺言で異なるということはありません。

では、自筆証書遺言と公正証書遺言では何が異なるのでしょうか?

まず、自筆証書遺言ですが、文字通り遺言を自ら自筆で書くことをいいます。自分自身で遺言書を書くことから遺言書を作成する費用はかかりません。また、一人で書くことができることから他人に知られることなく作成でき、内容を秘密にすることができます。このようなメリットがある反面、デメリットもあります。遺言を自ら書くことから、遺言の内容に不備があった場合には、法律的な証拠能力がないと判断されることもあり、無効となる可能性があります。また、作成した遺言書を保管する必要があり紛失の恐れもあります。さらに、実際に亡くなられた場合にその遺言を家庭裁判所にもっていかなければならず、手続きまでに時間がかかるといったこともあります。

一方、公正証書遺言は公証役場で作成されます。具体的には、公証役場の公証人の他に証人2名以上の立ち合いが必要となり、その証人の立会いのもと、本人が口述する内容を公証人が聞き取り遺言書を作成します。そのため、遺言の内容については証人に聞かれてしまうことから秘密にすることはできません。また、公証証書遺言については、公証人によって作成されることから遺言の作成費用が生じます。ただ、公証人によって遺言が作成されることから、自筆証書遺言のような内容の不備の心配はありません。また、遺言の原本を公証役場が保管することから紛失の恐れもありませんし、証拠能力の高い遺言書となります。また、自筆が難しい場合でも、口述ができれば公証人によって作成されるため、字が書けない状況の場合にも有効な手段といえます。

遺言作成の費用が生じ、遺言の内容を秘密にできないといったデメリットもありますが、相続の争いが起こらないようにするという意味でも公正証書遺言を検討する価値はありそうです。実際に、近年では公正証書遺言の活用が増えてきている様です。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。


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