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年末年始休業のお知らせ

2019.12.27お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

2019年1月6日(月)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては2020年1月6日(月)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


軽減税率対応のレジ補助金の要件が緩和されました!

2019.09.04ブログ

 朝晩、だいぶ涼しくなり、過ごしやすくなってきました。皆様、いかがお過ごしでしょうか?
 令和元年10月1日から消費税と地方消費税を合わせた標準税率が8%から10%に引き上げられます。それとともに現行税率の8%とする軽減税率も導入されます。
 それに伴い、軽減税率に対応したレジの導入等を支援する補助金の手続要件が緩和されました。これまでの要件である令和元年9月30日までにレジの設置・支払の完了ではなく、同日までに契約等を完了していれば補助金の対象となります。経済産業省が8月28日に軽減税率対策補助金の手続き要件の変更を公表しました。
 これにより、軽減税率対応レジに対する需要の増加などにより納入が遅れ、9月30日までに設置ができなくても、同日までに販売業者と契約等をしていれば、補助金が支給されることになります。
 ただし、補助金の申請期限である12月16日までに設置・支払が完了している必要があります。
 経済産業省は、レジの売買契約から支払完了まで通常、数週間程度を要することなどから、8月後半以降の売買契約でも、設置・支払が期限までに間に合わず、補助金の対象にならない可能性を考慮して、手続き要件を緩和したとのことです。

税に関することやお尋ねになりたいことなど、何でもお気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。



お盆休みのお知らせ

2019.08.09お知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊所では下記の期間、お盆休みとさせていただきます。

令和元年8月13日(火)~令和元年8月15日(木)

令和元年8月16日(金)から通常通りの営業となります。

何卒よろしくお願い申し上げます。


ポイント還元制度が実施されます!!

2019.06.06ブログ

令和になり約1ヶ月が過ぎました。皆さん、どのようにお過ごしでしょうか?
令和元年10月から令和2年6月までの9ヶ月間、中小店舗でのキャッシュレス決済に対するポイント還元制度が実施されます。
同制度は、対象となる中小・小規模の小売店や飲食店で、クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済をした場合、決済事業者から消費者に5%のポイントを還元するものです。フランチャイズチェーンの加盟店等は2%の還元となります。
中小・小規模事業者には、キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用を国と決済事業者で全額を補助し、店舗側の負担となる加盟店手数料率を3.25%に引き下げることを条件に、国がその3分の1を補助します。フランチャイズチェーンの加盟店等には端末費用と加盟店手数料の補助は行われません。
なお、決済事業者は中小・小規模事業者に提供するプランを公表する必要があり、同制度の終了後の取扱いも含めて、決済手数料の明示が求められます。
補助対象となる中小・小規模事業者は、中小企業基本法の定義に準じたものとなります。資本金基準では中小企業ですが、課税所得が15億円を超える企業は対象外とされます。
ポイント還元とは別に対策が講じられる自動車や新築住宅の購入、換金性の高い非課税取引として、郵便切手類、商品券・プリペイドカード等の譲渡などは補助の対象外となります。
消費者への還元については、ポイントではなく、例外として実質的な値引きも認められます。ポイント還元を原則としつつ、やむを得ずポイント還元ができないと認められた場合に限り、①店頭での購買時に即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法、②キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法、③少なくとも一月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法が認められます。ただし、あくまでポイント還元の一類型であるとしており、「キャッシュバック」「現金還元」といった表示は禁止されています。
失効分のポイントについては決済事業者に補助をしないこと、還元額の上限については一律の上限は設けないものの、決済事業者で適切な上限設定を行うこととしています。

税に関することやお尋ねになりたいことなど、いつでもお気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。


2019年ゴールデンウィーク休業のお知らせ

2019.04.26お知らせ

お客様各位

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。

ゴールデンウィーク休業期間

2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)

2019年5月7日(火)から平常通り営業いたします。

休業期間中のお問合せに関しましては、2019年5月7日(火)より順次ご対応させていただきます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

竹下博貴税理士事務所   
税理士 竹下博貴



すまい給付金、次世代住宅ポイント制度が創設されます!!

2019.04.23ブログ

 あと数日でゴールデンウィークがはじまり、そして、平成から令和へ替わろうとしていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
 消費税率10%への引上げに伴い、自らが居住する住宅の取得に際し、収入に応じて現金を給付するすまい給付金制度が創設されます。新築住宅と中古住宅、住宅ローンの利用と現金取得のいずれも適用対象となります。申請は入居後となり、申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内となっています。
 給付対象者と給付額は以下のとおりです。

消費税率10%時のすまい給付金
収入額の目安          給付額
450万円以下         50万円
450万円超525万円以下  40万円
525万円超600万円以下  30万円
600万円超675万円以下  20万円
675万円超775万円以下  10万円


 現行のとおり消費税10%へ引き上げが行われた場合には、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した際にすまい給付金の対象となります。

 次世代住宅ポイント制度は、一定の省エネ性や耐震性を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
 対象となるのは、自らが居住する新築住宅とリフォーム(すべての住宅が対象)です。
消費税率10%の対象期間は、注文住宅の新築やリフォームの場合であれば、2019年4月1日以降に請負契約、請負契約から2020年3月31日までに着工、2019年10月1日以降に引渡しをうけたものとなります。なお、2018年12月21日から2019年3月の間に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月から2020年3月となるものは対象となります。
住宅の性能要件は、新築住宅の場合、①断熱性等の一定の性能、②耐震性のない住宅の建替、③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅となっています。
発行ポイント数は、①が最大で35万ポイント、②が15万ポイント、③はビルトイン食器洗機や浴室乾燥機が1万8000ポイント、掃除しやすいレンジフードが9000ポイントなどとなっています。交換商品は、省エネ等に優れた商品、防災関連商品、子育て関連商品などが予定されています。ポイント発行申請の期間は2019年6月頃からとなっています。
 
 税に関することやお尋ねになりたいことなど、いつでもお気軽に竹下博貴税理士事務所までお問合せください。


【消費税率引上対策】プレミアム付商品券が販売されます!

2019.03.26ブログ

 10月の消費税率引上げ対策として、低所得者と子育て世帯(0~2歳児)を対象に、2万円の支払いで2万5000円分となるプレミアム付商品券が販売されます。
 31年度予算案で1723億円、30年度2次補正予算で96億円が計上されており、プレミアム付商品券の販売を行う市区町村に対し、必要経費を国が全額補助します。
 制度の概要は次の通りです。(検討中の項目もあります。)

購入対象者
①31年度住民税非課税者
②3歳未満の子が属する世帯の世帯主

①の課税基準日は31年1月1日で、住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、生活保護被保護者は対象外となります。②の対象となる子どもを判定する基準日は、自治体の準備期間などもあり、31年6月1日が想定されています。したがって、今年の6月2日以降に生まれた子どもは対象外となる見込みです。
 購入限度額は、①の該当者が券面額2万5000円(販売額2万円)、②の該当者が券面額2万5000円(販売額2万円)×3歳未満の子の数となっています。割引率は20%で、5000円単位での分割販売も予定されています。券面額5000円の販売額は4000円となります。また、商品券の1枚あたりの額面は5000円が想定されています。
 商品券の使用可能期間は31年10月から32年3月までの間で、市区町村が定める期間です。政府は31年10月からの使用開始を要請しています。
 商品券を使用できる店舗は、市区町村内の店舗を幅広く対象として公募するとしています。
 商品券の購入手続きは、住民税非課税者の場合、7月頃から購入希望申請が始まり、その後、順次審査が行われ、9月頃から購入引換券が発送され、10月頃から購入引換券の提示による商品券の販売が予定されています。子育て世帯の場合は、6月1日時点の住基台帳から3歳未満児の子育て世帯主の抽出を行い、9月頃に購入引換券の一斉送付、10月頃から商品券が販売される予定となっています。
 
 税に関することや、お尋ねになりたいことがあれば、いつでもお気軽に竹下税理士事務所までお問合せください。


【確定申告間近】仮想通貨の確定申告についてインタビューを受けました!!

2019.01.08ブログ

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、今年も確定申告が近づいて参りました。確定申告が必要な方は早めのご準備をお勧め致します。

また、昨年末に投資・仮想通貨・フィンテックの情報サイト「MAStand」より仮想通貨の確定申告についてインタビューを受けました。
同メディアサイトの以下のURLにインタビューを受けた内容が記載されています。ご興味がございましたら、ぜひご覧ください。


■投資・仮想通貨・フィンテックの情報サイト「MAStand」
https://mastand.com/earn/tax/interview-takeshita-tax-accountant/

年末年始休業のお知らせ

2018.12.28お知らせ

お客様各位

年末年始休業の日程をお知らせ致します。

■休業期間
2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)

2019年1月4日(金)午前10時から
平常通り営業致します。


休業期間中のお問い合わせに関しましては2019年1月4日(金)より順次対応させていただきます。
休業期間中はご不便をおかけ致しますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のお礼を申し上げますと共に、来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。

竹下博貴税理士事務所 税理士 竹下 博貴


個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の加入者が100万人を突破しました!

2018.10.22ブログ

朝晩涼しくなり、過ごしやすい季節になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
 節税効果の高さや老後の年金不安などから加入者が増加している、個人型拠出年金(iDeCo)の加入者が今年8月末時点で前月末比3万5284人増の100万9766人となり、100万人を突破したことを先月9月28日に厚生労働省が発表しました。
 平成13年10月に導入されてから約17年での大台突破となります。同制度の加入者数は導入以来、年間で数万人しか増加していませんでしたが、29年1月に加入対象者が拡充されてからは月平均で3万人超増加しています。
イデコは掛金の拠出時、運用時、受取時にそれぞれ優遇措置があります。拠出時は支払われた掛金が全額所得控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
 運用段階では同年金資産を運用して得た収益は全額が非課税となります。受取時は一時金で受け取るときは税制上有利な退職所得として取り扱われ、年金で受け取るときは雑所得となりますが、公的年金等控除が適用されます。
 こうした節税効果の高さとともに、29年から加入対象者が拡大され、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が加入できるようになり、証券会社などのイデコを取り扱う金融機関等で顧客獲得競争が起きた結果、各金融機関等は従来よりも手数料等を引き下げました。
 手数料等の引き下げによって加入のハードルが下がったことも加入者増に大きな影響を与えたとみられます。
 税のことなど、気になることがございましたら、お気軽に、竹下税理士事務所までお問合せください。


営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
ほっかほっか亭裏の駐車場13番・14番

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