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【全国・熊本・岩手】小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。

2016.11.14地震関連

平成28年11月4日より、販路開拓のための事業に対して補助が行われる小規模事業者持続化補助金(平成28年度第2次補正予算事業)の公募が始まりました。
今回の小規模事業者持続化補助金については、全国の方が申請可能な「一般型」、熊本地震によって影響を受けた方向けの「熊本地震対策型」、岩手県の台風被害を受けた方向けの「台風激甚災害対策型」の3種類となっています。
基本的な補助金の内容については異なりませんが、補助上限額や応募締切日など細かい点での内容に違いがありますのでご注意ください。

3種類の小規模事業者持続化補助金の最終応募締切は平成29年1月27日となっております。販路拡大のために何か取り組む予定があられる方は、小規模事業者持続化補助金を活用されてみてください。

ご不明な点や補助金の詳細などご興味があられましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


■日本商工会議所 平成28年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金
http://h28.jizokukahojokin.info/

法定調書のマイナンバー

2016.11.14ブログ

先日、外国人のマイナンバーについて取り扱いを掲載しましたが、今回は法定調書のマイナンバーの取り扱いについても確認していきたいと思います。

マイナンバーといえば年末調整や確定申告に必要というのは多く知られており、年末調整に向けて従業員の方から事前にマイナンバーの収集をしている企業も多いのではないでしょうか?
ただ、マイナンバーの収集が必要となるのは年末調整や確定申告だけではありません。作家や画家に対する原稿料や講師の方に支払う講演料等について、同一人物に対するその年中の支払金額が5万円を超える場合には法定調書を提出しなければなりません。この提出する法定調書にもマイナンバーの記載が必要となることから、画家の方や講師の方など、外部の方からマイナンバーを収集しなければなりません。従業員の方やその親族の方のマイナンバーであれば収集がしやすいと思いますが、講師の方など外部の方についてはマイナンバーの提供を受けるのは難しい場合もあるのではないかと思います。実際に、相手から提出を拒否されたり、連絡を取ることができない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。この場合の取り扱いについては国税庁の法定調書に関するFAQにおいて、どのように対応すべきかが記載されています。

まず、相手に対して法定調書へのマイナンバーの記載が義務であることを伝え、提供を求めます。
それでも提出をしてもらえない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくこととなっています。
経過等の記録がなければ提供を受けているのかどうか判断できず、会社の収集ミスと判断されることもあることから、責任の所在を明らかにするためにも、経過等の記録を取っておくことが必要となります。

法定調書の提出期限が平成29年1月31日となるため、早めの準備をしておいた方が良いでしょう。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

2016.11.07ブログ

最近、メディアや書籍にも取り上げられることが多くなったことから遺言については多くの方に認知されるようになっているのではないでしょうか?
今回はこの遺言のうち自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてそれぞれの特徴を確認していきたいと思います。

まず、自筆証書遺言と公正証書遺言で法的な効果の違いはありません。このことから、内容が同じであれば法的な効果が変わるといったことはありません。
また、遺言書に記載できる内容についても自筆証書遺言と公正証書遺言で異なるということはありません。

では、自筆証書遺言と公正証書遺言では何が異なるのでしょうか?

まず、自筆証書遺言ですが、文字通り遺言を自ら自筆で書くことをいいます。自分自身で遺言書を書くことから遺言書を作成する費用はかかりません。また、一人で書くことができることから他人に知られることなく作成でき、内容を秘密にすることができます。このようなメリットがある反面、デメリットもあります。遺言を自ら書くことから、遺言の内容に不備があった場合には、法律的な証拠能力がないと判断されることもあり、無効となる可能性があります。また、作成した遺言書を保管する必要があり紛失の恐れもあります。さらに、実際に亡くなられた場合にその遺言を家庭裁判所にもっていかなければならず、手続きまでに時間がかかるといったこともあります。

一方、公正証書遺言は公証役場で作成されます。具体的には、公証役場の公証人の他に証人2名以上の立ち合いが必要となり、その証人の立会いのもと、本人が口述する内容を公証人が聞き取り遺言書を作成します。そのため、遺言の内容については証人に聞かれてしまうことから秘密にすることはできません。また、公証証書遺言については、公証人によって作成されることから遺言の作成費用が生じます。ただ、公証人によって遺言が作成されることから、自筆証書遺言のような内容の不備の心配はありません。また、遺言の原本を公証役場が保管することから紛失の恐れもありませんし、証拠能力の高い遺言書となります。また、自筆が難しい場合でも、口述ができれば公証人によって作成されるため、字が書けない状況の場合にも有効な手段といえます。

遺言作成の費用が生じ、遺言の内容を秘密にできないといったデメリットもありますが、相続の争いが起こらないようにするという意味でも公正証書遺言を検討する価値はありそうです。実際に、近年では公正証書遺言の活用が増えてきている様です。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。


外国人のマイナンバー

2016.10.31ブログ

外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。

日本に入国・在留する入管法に定める一定の外国人は、住民基本台帳に登録されることとなっています。実は、マイナンバーは住民基本台帳に依存したシステムとなっており、住民基本台帳に登録されれば、マイナンバーについても付番されるようになっています。このため、住民基本台帳に登録される一定の外国人については、マイナンバーが付番されることとなります。一定の外国人とは、観光などで短期滞在している外国人を除く外国人をいいます。入管法上の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち三ヶ月を超えて在留する外国人については、日本国内に住所を有していれば住民基本台帳に登録されることから、マイナンバーの付番がされることとなります。

仮に、日本に在留していた外国人が日本から出国する場合には、マイナンバーカードを返却することとなりますが、その後、日本に再入国する場合には、再びマイナンバーが付番され、その番号は最初の番号と同じ番号が付番されることとなります。

外国人に付番されるマイナンバーについては、日本人に付番されるマイナンバーと変わりはなく、12桁の数字となります。また、マイナンバーに関する取扱いについても日本人と外国人で異なることはなく、同様の取り扱いをすることになります。
したがって、外国人留学生などをアルバイト等で雇用する場合には、年末調整等でマイナンバーが必要になることから、マイナンバーの収集をしなければなりません。

外国人のマイナンバーについては、日本人と同様の取り扱いが必要である。

ご不明な点がございましたら、お気軽に竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


前回の続き!!配偶者特別控除とは

2016.10.24ブログ

前回のブログで配偶者控除について書かせていただきました。今回はその続き、配偶者特別控除について書いていきたいと思います。

給与収入が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用されなくなってしまいます。しかし、配偶者控除が適用されないからといって、控除が全くなくなってしまうわけではありません。給与収入が103万円を超える場合、配偶者特別控除が適用されることとなります。

配偶者特別控除の適用を受けるための基本的な要件は配偶者控除と変わりませんが、多少配偶者控除と異なるため確認していきます。

まず、配偶者控除の要件と同じものが次の3つとなります。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと。

そして、配偶者控除と異なる要件として、次の2つなります。
④他の人の扶養親族となっていないこと。…夫または妻以外の家族の扶養になっていないこと。
⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円超141万円未満であることとなります。

配偶者の方はこの5つの要件をすべて満たす必要があります。
そして、控除を受けられる方本人にも要件が加わります。その要件が、
①控除を受ける人のその年における合計所得金額1千万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が約1,231万円以下であること。
となります。

配偶者の方が5つの要件をすべて満たし、控除される方本人がこの要件を満たす場合、配偶者特別控除の適用が受けられることとなります。

配偶者特別控除の控除される金額については、次のように配偶者の方の所得金額が増えるほど少なくなることに注意が必要です。

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満  36万円
45万円以上50万円未満  31万円
50万円以上55万円未満  26万円
55万円以上60万円未満  21万円
60万円以上65万円未満  16万円
65万円以上70万円未満  11万円
70万円以上75万円未満   6万円
75万円以上76万円未満   3万円

前回に続き今回は配偶者特別控除について書かせていただきました。2回にわたって書かせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
ご自身と配偶者の方の年間の収入金額がわかりそうであれば、配偶者控除が適用できるのか、配偶者特別控除の控除額がいくらくらいになりそうか計算してみるのもいいかもしれません。計算してみて残りの月の働き方を考えるのもいいかと思います。

配偶者控除以外にも興味があることがございましたら、メールやFacebookよりご連絡ください。ブログにて掲載していきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。

前回の配偶者控除の記事はこちら↓↓↓


■配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?
http://taketax.jp/blog/detail.html?id=20161017135544

熊本地震による申告、納付等の期限延長措置が終了となります。

2016.10.17地震関連

熊本地震の発生により熊本県について平成28年4月14日以降に到来する申告、申請、納付等の期限が延長されてきました。
本日(平成28年10月17日)、国税庁よりその期限延長措置の終了についての掲載がありました。

延長期限の期日や振替納税の納付日が市町村によって異なります。詳細につきましては下記の国税庁URLよりご確認ください。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


■平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm

配偶者控除の見直し。そもそも配偶者控除とはどういう制度?

2016.10.17ブログ

現在、政府で配偶者控除の見直しが検討されています。配偶者控除を廃止する案、配偶者控除の年収要件を緩和する案、「夫婦世帯」を対象とする新たな控除を導入する案などが検討されているようです。

このように現在の配偶者控除について検討がされていますが、そもそも配偶者控除とはどういう仕組みになっているのか確認していきたいと思います。

まず配偶者控除とは、年末調整や確定申告をする方に控除対象配偶者がいる場合に一定の金額の控除を受けることができるものです。

では控除対象配偶者とはどのような配偶者かというと、その年の12月31日の時点で次の4つの要件すべてに当てはまる人のことをいいます。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。…婚姻届を役所に提出し、法的に結婚している人のことをいいます。
②納税者と生計を一にしていること。…年末調整や確定申告をする夫または妻と生計を同じにしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。…収入が給与のみの場合は年間の給与収入が103万円以下であることとなります。
④青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと…青色申告または白色申告をしている配偶者や親族から給与をもらっていないこと

③の年間の合計所得金額が38万円以下であることについてもう少し詳しく説明します。
給与収入が103万円以下だとなぜ合計所得金額は38万円以下となるのでしょうか。
それは、給与収入には給与所得控除という控除があるためです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
このように、給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得となります。
給与収入が103万円の場合の給与所得控除は65万円であるため、給与所得が38万円以下となる給与収入は
38万円+65万円=103万円となります。
このため、配偶者控除の対象となるためには給与所得のみの場合、給与の収入が103万円以下となります。


その年の12月31日時点でこの4つの要件を満たしている場合、年末調整や確定申告をする方は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳未満である場合…38万円
12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上である場合…48万円
となります。

では、給与の収入金額が103万円を超えた場合はどのようになるのでしょうか?
給与が103万円を超えた場合、配偶者控除は適用がありませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除については次回のブログにてみていきます!!

わからないことがございましたら、竹下税理士事務所までお気軽にお尋ねください。



今年も人気!ふるさと納税制度の変更点

2016.10.11ブログ

いまやテレビ番組などでも取り上げられる機会の増えたふるさと納税制度ですが、ふるさと納税制度も平成27年4月より確定申告を必要としない給与所得者等に限り、1年間に寄付する市町村が5団体以下であれば確定申告をすることなく寄付金控除を受けることができるようになりました。この制度がワンストップ特例制度です。
ただし、寄付を行っただけで寄付金控除が受けることができるのではなく、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った各市町村に提出する必要があります。この提出は寄付を行った年の翌年1月10日までに行わなければなりません。この寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付を行った市町村に提出することでワンストップ特例制度を受けることが可能となります。

平成28年1月よりマイナンバー制度が始まったことにより、この寄附金税額控除に係る申告特例申請書にもマイナンバーの記載が必要となりました。また、本人確認として個人番号カードのコピーを添付することも必要となります。個人番号カードではなく通知カードをお持ちの方については、通知カードのコピーと運転免許証等の身分証のコピーが必要となります。

平成28年1月よりふるさと納税を行う場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書にマイナンバーの記載がありますので、注意が必要です。

市町村の特産品を受け取れて、寄付金控除も行えるふるさと納税。今年も行われる方が多いのではないでしょうか。
ふるさと納税の平成28年の変更点を説明させていただきましたが、私自身まだふるさと納税したことがありません…。おすすめの寄付先等ございましたら是非教えてください。

なにかご不明なことがございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。



【熊本・グループ補助金】一次公募(2次締切)のグループ認定が行われました。

2016.10.03地震関連

熊本地震で被災した中小企業等の施設・設備の復旧・整備を支援するグループ補助金の認定が行われました。

今回の認定は一次公募(2次締切分)となっています(8月26日申請締切分)。
128グループが認定されており、前回同様、高い認定率となっています。

今回、認定されたグループの事業所の方で補助金の申請をされる方につきましては、補助金申請の締切日が10月20日(木)となっています。締切日にはご注意ください。


また、グループ補助金の二次公募2次締切の締切日が10月26日(水)となりました。今後、グループ補助金を申請される方につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

ご不明な点がございましたら、竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


■【グループ補助金】復興事業計画の認定結果(第2回)について
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_17201.html

■ グループ補助金に関する復興事業計画の第二次公募を開始しました
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_16808.html

仮想通貨と消費税の課非判定

2016.10.03ブログ

「ビットコイン」などで知られる仮想通貨は、インターネット上の通貨で、国境を越えて利用できる、即時に入金ができる等の特徴があります。
現在の市場規模は100億米ドル超とも言われています。消費税法上、仮想通貨の譲渡は支払手段ではなく「モノ」の譲渡として、課税取引に該当します。


消費税法では、国内で事業者が対価を得て事業として行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供に対して消費税が課されます(消法2①ハ、4①)このうち、消費税を課すことがなじまないような取引については、非課税取引とされます(消法6)。


非課税取引に該当するものとして、例えば銀行券や硬貨といった支払手段の他、商品券やプリペイドカードなどの物品切手等があります(消法別表1二、四ハ)。こうした資産の譲渡等に対して課税をすると、結果として商品券などの取得時と使用時に二重に課税されてしまうことになります。そのため、支払手段や物品切手等の譲渡については非課税取引とし、使用時に消費税が発生することとなっています。


仮想通貨も、資金決済に使用されているなど、その使用実態としての実例を見れば、非課税取引に該当するようにも思えます。しかし、政府は2014年に、仮想通貨の「ビットコイン」が非課税取引となる支払手段ではなく、あくまで「モノ」であると認定した(No.3304)。現状でも、仮想通貨の譲渡があった場合には、課税要件を満たせば、課税取引に該当するとのことです。


ちなみに、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の具体的な定義が明確化されたほか、仮想通貨の交換業者を登録制とすることで、金融庁の管理下に置くこととされました。こうした周辺環境の整備を進めたうえで、金融庁は平成29年度税制改正要望の中に、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを整理することを要望しているところであります。


お尋ね、ご相談等ございましたら竹下税理士事務所までお問い合わせ下さい。


営業時間
8:30 - 17:15
(月曜〜金曜)
電話
096-385-0202
(FAX:096-383-8831)
所在地
熊本市中央区神水2丁目13番34号
竹下ビル4F(県庁通り)
駐車場
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